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配車アプリと手配旅行、ちょっとガバッテたかも?

 今回は「配車アプリと手配旅行、ちょっとガバッテたかも?」を書こうと思います。

 前に「配車アプリは小旅行」という事を書きました。が、これがちょっとガバッテいたかも?・・・です。

 「JapanTaxi」アプリを例に出すと、降車すると「乗車履歴や料金、領収書」もアプリやPCサイトから確認が可能です。履歴や料金の確認までは分かりますが、領収書は違う様ながします。何故なら、本来であれば乗車料金を受領するのはタクシー会社なので、配車アプリ業者のJapanTaxiが乗車料金領収人として領収書出せる根拠は有りません。せめて出せるとしたらタクシーチケットの様な「計算書」のはずです。

 しかし領収書を発行しています・・・何故配車アプリ業者が乗車料金として領収書を発行できるのでしょうか?

 それは前にも書いた様に、配車アプリ業者が「旅行業」の登録をしていて、タクシーによる移動=小旅行という扱いをしているからではないかと書きました。

 換言すれば、領収書を発行する為の旅行業登録です。前にも書きましたが、クレジット支払いは、旅行業約款の「手配旅行契約の部」の通信契約に当たるので領収書を発行できます。

 再度記載しますが、「手配旅行」とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の一つになり、 旅行会社(配車アプリ業者)が旅行者(乗車人)の委託により、旅行者のために運送や宿泊等旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を引き受ける委任契約のことを言います。

 要は、委任契約に基づく領収書発行の為の旅行業登録ではないでしょうか?

 そう言えば、前に客から配車アプリでカード決済をした時、配車アプリ業者からの請求
が旅行代金になっていた事を聞いた覚えが有りました。・・・本当かどうか分かりませんが。

 っていう事で今、JapanTaxiにメールで聞いてみました。1日~2日で返信が有る様です。

 なので、返信が来るまでは、配車アプリ業者は、領収書発行の為に旅行業の手配旅行を行っている・・・としますが再度ガバっているかもデス。草

全タク連の会長は旅行業法を介した場合なぜか全く同じサービ スが自由にできてしまう=一物二価と言っています。

 そもそも配車アプリ事業者は車を持たない為,「旅客業法」の第2条第1項のその3の、「旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」を法的根拠にしている様な気がします。ガバってる?

 配車アプリ会社=旅行会社登録が領収書発行の為、もしくは上記の様な理由で旅行業の登録をしてたら、これも一物二価になるのでしょうか?

 一物二価はどうも前に書いたバリュータクシーの事を指している様な気がしてきました。
結局、バリュータクシーは旅行業登録をしているウーバーの事を指している様です。草

 結局、車を持っていようがいまいが、配車アプリ業者の領収書発行の為の法的根拠としての旅行業免許を取得している・・・返信が来るまでの答えです。

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