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らくらくタクシーと手配旅行・今更、何故一物二価か?

 今回は「らくらくタクシーと手配旅行」を書こうと思います。

 ご存知の方もいると思いますが、「タクシーの予約」を行っている会社に、「(株)トラン」という東京の会社が有り、空港送迎や観光タクシーを走らせています。因みに羽田空港は、横浜市中区、西区から乗すると料金は各6,500円と6,800円になります。

 タクシー協会の羽田定額は、中区、西区とも5,800円になっています。問題は料金の比較ではなく、タクシー会社でもない(株)トランがタクシー会社と同じ様に、空港定額や観光タクシーを走らせる事が出来るのか?・・・になってきます。

 その答えは、前々から書いている「旅行業」の登録になります。同社は2001年4月に事業を開始し、株主はモバイルクリエイト株式会社という会社になっている様です。旅行業は東京都知事登録 旅行業 第2-6864号の免許番号で手配旅行を行っています。

 株式会社トランでは標準旅行業約款を採用しておりますが、ホームページに乗っているのは「手配旅行」の部分だけです。

 換言すれば、道路運送法の規定を受ける「旅客自動車運送事業」に定められた「定額運賃」と同じサービスが、旅行業の登録を受ける事で出来てしまいます。これが全タク連の会長が言う一物二価の意味では無いでしょうか?

 って言ってもこれは今に始まった事ではなく、同社は既に2001年から同サービスを行っています。今から既に18年前に旅行業を使ったタクシー配車サービスを始めています。

 定額料金タクシー以外のタクシーの手配は利用者が出発地周辺のタクシー会社を案内して、料金は定額料金ではなく、乗車の際のメーター運賃が適用されます。直接タクシー会社に電話して予約可能かの確認する様です。

 ウーバーは事の良し悪しは別として、タクシー乗車=手配旅行と捉えて旅行業の免許登録をした様に感じます。

 翻ってタクシー会社は「道路運送法」の範疇で事業を行っている時は、旅行業の登録は必要有りません。しかし、配車アプリ事業者は「手配旅行」を法的根拠に運営しています。再度手配旅行の事を記すと、「手配旅行とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の一つで、旅行会社が旅行者の委託により、旅行者のために“運送”や宿泊等旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を引き受ける委任契約のこと」を言います。

 要は、タクシーに関しては「道路運送法」、配車アプリは「旅行業の手配旅行」の規制を受ける様に思います。これがタクシー事業にかかる一物二価の様です。

 らくらくタクシーは手配旅行で一般のタクシー送迎サービスの媒介を行っていません。換言すれば、「定額」、「観光」のみす。しかし、配車アプリは一般の送迎サービス、即ちタクシー乗車の媒介というサービスをメインで行っています。

 川鍋氏は、ウーバーを意識して一物二価の発言をしたと思いますが、既に18年前からタクシー業界はらくらくタクシーで一物二価状態でした。それを今になって・・・

 この事から川鍋氏のウーバー嫌いは本物です。草

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