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京浜交通圏・運賃改定要請条件クリア

 今回は「京浜交通圏・運賃改定要請条件クリア」こうと思います。

 何回か前に運賃改定条件が49.1%で必要な70%迄あと1,420台の両数が必要で残された時間は約1週間だと書きました。

 受付期限の今月20日迄に要請件数は73件、車両数5,406台、要請割合79.43%迄数字を伸ばして審査手続き開始の条件をクリアした様です。最終的に申請車両数は5,406台になった様です。

 前回の纏めた6日以降、京浜交通圏では12社で953台の上乗せが有り今回の結果になった様です。これで南関東3県6地区で運賃改定要請の70%ルールをクリアしました。

 この70%ルールをクリアした事で運賃改定の申請が出来る事になりました。しかし以後の手続きは簡単では無い様です。

 先ず「準能率事業者」の選定を行います。小規模又は零細事業者・3年以上存続していない事業者・平均車齢が特に高い事業者・事故を多発している事業者・年間実働率又は従業員1人当り営業収入が低水準の事業者、を除外するところから作業は始まります。

 次に「運賃改定要否の判定」を行います。これは「標準能率事業者の実績年度又は実績年度の翌年度の収支が赤字となる」場合に運賃改定の審査を開始するという事です。逆に言えば赤字にならなかったら運賃改定は否定されると読めます。

 次は「原価計算事業者の選定」を行います。これは標準能率事業者の中から車両規模別に原価計算事業者を抽出する作業になります。

 そして最後に「審査」が始まります。これは「原価計算事業者の数値」に基づき以下を審査します。1.輸送力及び輸送効率等の審査、2.適正利潤を含めた輸送原価の算定、3.運賃改定しない場合の収入見込額の算出、4.2と3の比較により所要増収率の算出、5.運賃改定率の決定、となります。

 無事審査が通ると「上限運賃の決定 自動認可運賃の公示」と言う運びになり、そして最後に「認可」となります。

 気になる審査期間は、(要請)受付期 間終了後の翌日か ら5ヶ月間の様なので、京浜交通圏では今年の7月頃審査が終わり新運賃に移行できますが、認可後、タクシーメータの入れ替え等の期間(1週間~1ヶ月)を経て、実施という運びになります。が、10月には消費税の税率が10%に変わります。そうすると新運賃にメーター等の変更を行った後更に変更しなければならない事になります。あくまでも予想ですが新運賃は消費税の値上げと共に行えば、消費税も運賃に関する事も利用者は「何が何だか分からくなってしまう」・・・かもデス。

 換言すれタクシー利用料金が高くなったのは、改定後運賃の為か消費税の為なのか分かりづらいのでは・・・もしそうなれば業界の目晦まし作戦です。草

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