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事故の過失割合

 今回は「事故の過失割合」を書こうと思います。

 事故を起こすとその事故の大小に関わらず、自らの過失割合を気にする方がいると思います。

 先ず過失割合を決めるのは警察では有りません。警察に事故の連絡をすると警察官が現場に遣って来て実況見分を行い、現場確認と当事者からの状況確認を行い、事故の事実を記録し、事故状況報告書を作成するまでてす。後日、当該事故で裁判になった時に利用されます。その後は「警察の民事不介入」の理由からその後の過失割合の決定に警察が介入することはありません。「警察の民事不介入」の為、過失割合の決定は民事上の問題のため、当事者が契約する保険会社が協議し決定するのが一般的です。

 では過失割合はどの様に決めるのでしょうか?それの過失割合の認定基準は「別冊判例タイムズ」が有名です。又、俗に言われる赤本や青本も独自に認定基準を定めておますがり、それぞれに若干違いがあります。

 上記の様に、実務上、過失割合を決めるときは、判例タイムズという本が広く利用されていて、その内容は、「四輪車と歩行者の事故」、「 四輪車同士の事故」といったように区分され、更に「信号機のある交差点での右折車と直進車」とか、「一時停止規制のある交差点での出会い頭の事故」などの様に 細かく類型化され、典型例として基準化されており、裁判所も使用しているそうです。

 典型例にはそれぞれ基本割合が定められておりそれに修正要素を加味して過失割合が決められます。判例タイムズの典型例には、基本割合とともに考慮すべき修正要素が列挙されていますので、事情に応じて修正を行います。前に有った「煽り運転死亡事故」は「道公違反」の刑事罰の為刑事裁判では「判例タイムズ」は使用されていません。

 一般的に「自動車と歩行者との交通事故」は、優者危険負担の原則により、自動車により重い過失責任が課せられるのが普通ですが、「過失割合」が10対0になるケースは意外と少なく、なんらかの修正要素が加えられることが多いそうです。例えば横断歩道を歩行者が赤信号を無視して横断して横断していた時です。

 「自動車同士の交通事故」で「過失割合」が10:0となる代表的なケースは、「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」です。

 「追突」は追突された速度が0㎞でなくて、走行中危険回避行動などで急ブレーキを踏んだ場合でも、後方から走行してきた自動車が追突すれば、「過失割合」は(後方から追突した自動車)10対0(前方の自動車)となります。何故なら、前方の自動車が必要な急ブレーキを踏んだのであれば、適切な車間距離を保っていなかった後方の自動車の過失責任が問われるからです。

 信号無視は言わずもがなですが、一方で、信号機のない交差点においては、双方に注意義務や回避行動など事故を避けるための責任が問われるため、10対0となる典型的なケースはありません。

 纏めると、、「過失割合」は、あくまでも過去の事例を基準とし、「保険会社」が決めるものです。逆を言えば、事故は実際の事故と場所や状況が完全に一致しているわけでは無く、運転者の技量も違えば、天候や道路状況がまったく同じでは有りません。基本的に「過失割合」が10対0になるケースだと思われても、状況次第では修正要素が加えられる場合があります。過失割合は警察とは関係なく保険課者が行うものです。

 警察は「道交法」によって刑量の重さを決めるだけで「民事不介入」・・・デス。


 

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