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タクセンの喫煙・違法付け待ちの違反行為への違反点数の加点

 今回は「タクセンの喫煙・違法付け待ちの違反行為への違反点数の加点」を書こうと思います。」

 神奈川のタクシーセンターは、タクシー車内や客待ち待機中の運転者への喫煙行為に対し、違反点数をつける事を検討している様です。

 前回書いた様に現在は、旅客自動車運送事業運輸規則第4章の「乗務員」の章の49条第2項第3号に「旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること。事業用自動車内で喫煙すること。」が有り、現在も、旅客の現在している車内での喫煙行為は禁止されていて、初違反は2点、再違反は4点となっています。

 改正案では、新たに横浜地域と羽田空港施設内での喫煙やゴミの投機(車内と客待ち待機中)などの「迷惑行為及び不適切行為」が、違反点数1点として付け加えられる様です。車内と客待ち待機中の喫煙行為に対し違反点数をつける事は全国で初めての様です。

 前記した様に現在の旅客自動車運送事業運輸規則では、「車内の乗客の現在」という条件がのもと禁止されています。

 前に書きましたが、第3者からの運転手の喫煙行為に対しての苦情は、営業上の乗務中の行為であるので、「みっともない」行為として苦情の対象となるそうです。

 又、条例がなくても「禁煙車両は、車内でたばこの臭いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。」となっているので、禁煙車両での乗務員らの路上喫煙は苦情の対象だそうです。

 有体に言えば、以前は「車内の乗客の現在」という条件のもと運転手の喫煙は禁止されていましたが、今回の改正案では、新たに「車内と客待ち待機中」という条件が付加されました。

 喫煙行為については、センターに毎年多くの苦情が寄せられていて今年は、すでに指導件数が500件に達して、改善が見られない状況だそうです。

 どこの駅なのか分かりませんが、一部の駅の乗り場で問題となっている「タクシー乗り場への入構阻害行為」への違反に対し、5点の違反点数が追加される様です。

 正規タクシー乗り場以外の場所での対応は、対応や視認の仕方を含め小委員会で議論していくそうです。  

 違法付け待ちは現在1点違反点数ですがこれを2点に、指導無視は2点から4点に引き上げられるそうです。現在累積2点で受ける事になる適正化講習は4点に引き上げられます。但し同研修受講後1年以内に再度違反を行った場合は1点で再受講になるそうです。

 付け待ち禁止規制地区の内容については現状を踏まえ改正を検討するそうです。現行では交差点内の待機を禁止していますが、横断歩道上も加えるそうです。

 ってか、抑々駐停車禁止の標識が有る場所と、道交法では交差点はその側端から5メートル以内の部分、横断歩道上は側端から前後に5メートル以内の部分は駐停車禁止のはずですが・・・


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