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「タクシー業務適正化特別措置法」による「センター講習」の続き

 今回は「タクシー業務適正化特別措置法」による「センター講習」の続きを書こうと思います。

 前回、我々運転手に問題なのは2の「法令違反に係る点数制度」だと思うのではないかと書きました。内容は違反点数が初違反と再違反に分かれ当然再違反の方が点数は高いです。

 違反行為にはそれぞれ適用条項が当然定められています。例えば「タクシー業務適正化特別措置法第〇〇条」、「道路運送法〇〇条」、「旅客自動車運送事業運輸規則第〇〇条」、これらはタクシー業務適正化特 別措置法第9条第1項第1号から第3号に記載されています。

 我々運転手に重要と思われる物を初違反→再違反の順で記載し抜粋すると、【運転者証の表示義務違反】は1点→2点、【営業区域外旅客運送違反】は2点→4点、【一般基準(公平かつ懇切な取り扱い)違反(旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない)】は2点→4点、【領収書の発行義務違反】は2点→4点、【乗務員の禁止行為違反(飲酒運転、持ち込み禁止品の持ち込み、旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること)】は2点→4点、【運転者の遵守義務違反(踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること)】は2点→4点、【大幅な最高速度違反50Km】は4点、30Km(高速40Km)超50Km未満は3点、【最高速度違反(30Km超40Km未満)】は2点→4点、【停車違反(自動車を離れ、直ちに運転するする行為が出来ない状態)】1点→2点、になります。

 では、だから?・・・結論は「その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるもの」とされ、平成26年1月24日付け中国運輸局公示第70号により付さ れた違反点数の累計が7点以上となった場合、本基準による受講命令の発 動に係る登録運転者とされます。そうすると、講習の受講命令はに該当する登録運転者を雇用するタクシ ー事業者を管轄する運輸支局に呼び出し、受けさせるべき講習及び当該講 習の実施機関を示して行なわれます。

 これが原則だと思います。しかし巷では違反点数が2点になったら講習を受けなければならないとされています。

 これは自分の推測ですが、.違反点数の消滅の消滅は、違法行為の現認日又は確認日から1年を経過する日をもって当該違法行為の違反点数 は消滅するとされていますが、他に自主的に運転者がセンターの研修を 受講した場合には、受講の対象となる違法行為事案(違反点数が5点以下)に係る営業 所及び運転者の違反点数は消滅するとされています。

 タクセンでは累積2点以上で適正化研修を受講しなければならないとされています。この2点が自主的に受講しなければならない点数ではないでしょうか。・・・

 いずれにしても、前記した様に領収書の不発行で2点、駐車違反では1点、スピードでは30Kmで2点です。東京のタクセンでは、適正化研修を「違法行為審査会議長が必要と認めた運転者に対する研修又は「タクシー乗り場等適正運営の推進に関する規程」に基づきタクシー事業者から要請があった運転者に対する研修」と定義しているので、横浜のタクセンでも同じだと思います。

 長くなりましたが、タクシー運転手の皆さん見つかると結構厳しいです、気を付けましょう。

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Bryce

Or pеrhaρs hhe likes Ƅowⅼing.? Ꮮee continued.
?I heard somebody saʏ that when youս hear tһunder, that signifies tһat Ԍоd
iѕ bowling in heaven. I bet he is actually good at it.
by Bryce (2018-04-12 22:17) 

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