SSブログ

何故、車椅子乗車はシートベルトを付けないで良い。の法的根拠

 今回は「何故、車椅子乗車はシートベルトを付けないで良い。の法的根拠」を書こうと思います。

 前に車椅子の乗車拒否問題の事を書いた時、国交省の通達では、「道交法のベルト装着義務にはあたらない」と解釈し、乗車を優先する様な考え方を示したと書きました。

 これに対し業界からは、「利用車の安全の為シートベルトをしてもらい、車椅子も固定していたはず。要らないなら乗務員は楽になるが、安全をないがしろにしている」と疑問視をしている様でした。・・・当然です。草

 この通達は、11月19日付けで、国土交通省自動車局旅客課長から全国ハイヤー・タクシー連合会に対し、国自旅第191号の2という通達です。内容は「「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について」という物です。

 前に書いたDPIが10月30日に実施した「全国一斉行動UDタクシー乗車運動」の結果を纏め、11月14日に国交省に要望書を提出しましたが、今回の通達はこれを受けて出されたものです。

 4点の内容となっている様で、1:次のような行為は道路運送法に違反するので厳正に対処する。(①電動車いす利用者であることのみを理由として拒絶すること。②スロープ等の設備や装置の操作方法がわからないことを理由として拒否すること。③乗降車に時間がかかることを理由として拒絶すること。④研修を受けていなことを理由として、拒絶すること
⑤ UDタクシーとして運用していなこと、スロープ等を積載していないことを理由として拒絶すること。⑥タクシー乗り場で、車椅子使用者に乗車の可否を確認せず、空車のまま発進または乗降場所を通過すること。
 2:UDタクシーとして運用していないことを主張してスロープ等を積載せずに運用することは「事業改善命令の対象」となる。3:実車を用いた研修を年間複数回受講すること。

そして問題のシートベルトと車両と車椅子に固定についてはNO4で「車椅子利用者がUDタクシーに乗車する際、車いすを車内で前向きに転回しないままで、車いすおよび車両に設置された3点式シートベルトを固定・装着せず、進行方向に対して横向きのまま乗車すること」については、UDタクシーの「車椅子を固定するための“空間と設備”」が昭和26年運輸省令第67号の道路運送車両の保安基準上の「座席」には“該当せず”、当該乗車行為において道路交通法第71条の3第1項及び第2項に規定する座席ベルトの装着義務の対象に該当しない、と解されています。

ぶっちゃけ、「車椅子は道路運送車両の保安基準では座席じゃ無いんだからシートベルトはいらないよ」という事の法解釈の様です。草

 車輛と車椅子を固定する事については、当該空間と設備は「座席に準ずる装置」に該当し、同法第55条第1項の「乗車のために設備された場所」と解され、車いすを自動車に固定しないとしても「車椅子は座席に準じているので」同項違反とならない。と解しています。

換言すれば、これを読んだ限り、ジャパンタクシーは車椅子を乗せっぱのままでシートベルトを付けなくてよく、更に車椅子と車両の固定も必要が無い、と読み取れてしまいます。

要は、道路運送車両の保安基準では「座席」には該当せずしないので、道路交通法法律第105号第71条の3第1項及び第2項に規定する座席ベルトの装着義務の対象に該当しない。又、当該空間と設備は「座席に準ずる装置」に該当し、同法第55条第1項の「乗車のために設備された場所」と解され、車いすを自動車に固定しないとしても同項違反とならない。とされた様です。

一方の法律では「座席」では無いのでシートベルトは不要とし、もう一つの法律では「座席」と捉え車椅子の車両への固定は不要としています。草

こんヘンテコな法解釈をさせた原因はDPI日本会議の陳情と、言うにおよず、乗車拒否をせざるを得ない様な車を作った・・・トヨタとJapanTaxi ・・・デス。

いっそ、作り直せば・・・シエンタでいいじゃん。草

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント