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再就職手当

 今回は「再就職手当」を書こうと思います。

 最近、自分と同じ時期にタクシー乗務員として養成で同じ会社に入った運転手が退職して他の会社に行く事になりました。その運転手とは珍しく自分と気が合い、互いに色々話す事も多い、自分にとっては「タクシー運転手のソウルメイト(笑)」の様な運転手でした。

 そんなな彼が他社へ行く事になったので調べてみました。今の会社では雇用保険に入っているので自己都合退職としての失業保険が受け取れますが、ハローワークへ行って必要書類を提出し求職手続きを行ってから、自己都合による退職の場合には給付制限期間が3か月ありますからすぐに受取ることはできません。

 しかし、「再就職手当」と言う早期に就職することを奨励するための制度が有る様です。

 1年を超えて雇用されることが確実と認められる「常用型」の仕事に就いた時に受け取れる手当てが上記「再就職手当」です。

 ここで重要なのは、離職理由が自己都合退職などで給付制限を受けている場合は、1ケ月の期間内については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したことになりますが、1ケ月以降の就職については、自分で見つけてきた就職先でもOKです。気を付けたいのは、待期期間中の最初の7日間に内定があり、待期期間を経過した後に就職した場合はOKですが、初めてハローワークで求職の申し込みをした日より前に内定があった場合はNOです。なので再就職先が決まっていてもハローワークに行く時は、未だ再就職先が決まっていない様にしないと、受給出来ません。

 気になる再就職手当の受給額は、早期に就職するほど高くなる仕組みなので、支給残日数が多い程高く3分2の日数が残っていれば、基本手当日額×支給残日数×60%になります。

 支給残日数は、3ヵ月の給付制限期間が終了して初回に失業保険を受領した日からカウントされます。

 給付日数は勤続年数によって異なり、基本的には勤続年数が「1~9年は90日間、10~19年は120日間、20年以上は150日間」が上限です。

 例を挙げてみます。1ヵ月ボーナス算定の金額が営収54万円だったとし、半年この数字をクリアした時、歩率50%として給料を計算してみます。54万円×50%=27万円が給料です。
失業保険の給付額は「賃金日額」が基準になりまるので、賃金日額は「退職前の6カ月間の給与÷180日」で計算します。∴賃金日額は270,000円×6ヵ月÷180=9,000円となり、賃金日額は9,000円になりいます。

 受給者の年齢は「30歳未満、30~44歳、45~59歳、60~64歳、65歳以上」の5つに分類されています。ここでは45歳~59歳として計算しいます。

 それでは幾らいくら位もらえるか?は長くなるので次回に回します。

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