SSブログ

タクシー運賃の様々な割引・割増制度

 今回は「タクシー運賃の様々な割引・割増制度」書こうと思います。

 タクシーの運賃は、①基本運賃、②割増運賃、③割引運賃に分かれます。①の基本運賃は
初乗運賃と距離加算運賃とが合算され、一定速度(限界速度といい、10km/hを超えないもの)以下の走行速度になった場合の運送 に要した時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算します。要は、序者料金=初乗運賃+距離加算運賃+10Km以下の場合の時間運賃にまります。

 ②の割増運賃は、「特定大型割増と大型車割増し」が有り、前者は定員7名以上の車両に適用し、後者は排気量2,000cc超の車両に適用します。その他に「深夜割増」(原則10時以降午前5時までの間における運送に適用され割増率は2割になります。)、「冬季割」(指定期間及び指定地域の営業所に配置されている車両、又は当該地域を走行する車両に限り適用され割増率は2割です)、面白いものに「寝台割増」というのが有りこれは「寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用する。割増率2割とする」となっています。

 ③割引運賃は「公共的割引」は「身体障害者割引」(身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用できるもの)と「知的障害割引」(都道府県知事等の発行する精神薄弱者療育手帳を所持している者に適用できるもの)、「その他」(法令等で対象が限定される者に適用できるもの)になっています。

 その他に「遠距離割引」が有り「一定額を超える遠距離旅客に対し適用する」と有りますが、横浜の場合は9,000円を超えた金額に10%オフが適用されます。例えば運賃が1万円の時は10,000円×10%=1,000円オフでは無く(10,000円-9,000円)×10%=100円が割引金額です。

 その他に「営業的割引」と「クーポン割引」というのも有ります。「営業割引」は「需要喚起のために行う割引に適用する」、「クーポン割引」とは「タクシークーポン券等の購入者に対して適用できるものとする。割引率は5%程度とする」となっています。

 「営業割引」には面白いものが多数有ります。平成21年の資料ですが、、有名なところでは大阪地区他27地区が行っている「一定の距離を超える遠距離旅客に対する割引。5000円超5割引等、所謂ゴーゴー割です」、ユニークな物では京都の「着物割引」、香川県の「うどん割引」、福岡の「ラーメン割引」、岩手県の「スキースクール受講者割引」、大阪の「オフピーク割引」は「土・日・祝日の9時~17時の時間帯における時間制運賃による利用の場合に最大37.5%有りま割引」が有ります。又、新潟県では「仮設住宅割引」が有り「中越沖地震により仮設住宅に入居している住民等に対して1割引(発着いずれかが仮設住宅)」となっています。

 「料金」では、「迎車料金」、「待ち料金」(旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する。)料金の様です。又「サービス指定料金」という物がある様で、これは「時間指定配車料金」になり、旅客の指定した時間に車両を配車する場合に適用する様ですが届出が必要の様です。又、「車両指定料金」もサービス指定料金になり、予約によりワゴン車等を配車する場合に適用するもので、これも届出が必要なものの様です。

 自分は無線も取っていなく、会社からも仕事を貰った事が無いので・・・実際「サービス指定料金」行われているかは・・・分かりません。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント