SSブログ

「今迄の減車の経緯」

 今回は「今迄の減車の経緯」を書こうと思います。

 平成22年3月31日付けで国交省が作成した「神奈川県京浜交通圏における地域計画作成に付いて」という物を見ました。供給過剰の問題の解決を図るため、平成21年10月に旧タクシー特措法の施行を受けて開かれた協議会です。

 作成者は「京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会」です。

 「京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会地域計画書」の中には色々な項目が有ります。例えば、①には京浜交通圏におけるタクシーの公共交通機関としての役割、②には「タクシー事業の現況」という項目が有り、その中の詳細項目で「規制緩和によるタクシー事業者及び車両数の増加」が有ります。

 「規制緩和によるタクシー事業者及び車両数の増加」を抜粋すると、「平成 14 年 2 月の需給調整規制撤廃等を契機に、新規参入事業者の増加及び新規事業 者による増車、既存事業者の増車も行われてきた。平成 20 年から業界で減車による取組が行われ、平成 20 年 7 月から 21 年 3 月までに 45 両の減車、21 年度は 9 月末までに 258 両減車されているものの、平成 14 年 3 月 末に比べ平成 21 年 9 月末では法人タクシー事業者数は 101 社から 119 社へと 18 社 (約18%)増加、車両数は 6,561 両から 7,383 両へと 822 両(約12%)増加 している。」となっています。

 又、平成 21 年 10 月 30 日の第 1 回協議会で、関東運輸局は適正と考えられる車両数として 3 パターン(実働率を90%、93%、80%としたときの車 両数約 5,250 両、約 5,150 両、約 5,950 両)を示してます。

 前にも書いた様に、旧タクシー特措法では「減車」は各事業者の努力義務で、強制力が無い為、「減車をする事業者」と「減車をしない事業者」に分かれました。

 その結果上記した様に、減車車両数は258台で、258台(減車台数)÷7383台(総車両数)≒2.5%、減車率は約2.5%です。

 これを見ると、配車を行った事業者、即ち「正直者が馬鹿を見た」事になります。

 特定地域指定日現在の京浜交通圏の法人タクシー車両数は6894台なので、7383台―6894台=489台となり、21 年度 9 月末より合計489台の減車になりました。

 纏めると、21 年 9 月末までに258台の減車が完了したので、減車前の車両数は7383台+258台=7641台となり、21 年度は 9 月末以前は7641台の車両が有った事になります。

 21 年度は 9 月末以降の減車車両計は、258台+489台=747台となります。当然ですが、現在の車両数は、7641台―747台=6894台と現在の車両数になります。

 よって、21 年度は 9 月末以前と現在を比べると、現在は6894台÷7641台=90%になり、旧特措法が施行される前より、10%減車が進んでいる事になります。

 あくまでこの数字の10%は車両数なので、減車した事業者数は分かりません。

 長くなったので続きは次回に回します。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント