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タクシーの給与体系

 明けましておめでとう御座います。今年つらつら愚にもつかない事を書くかもですが、宜しくお願い致します。

 さて、今回はタクシーの給与体系を書こうと思います。

 前にタクシー運転手の給与体系を書きました。現在A型を取る会社は少なく、B型(完全歩合制から派生)の賃金=営収×歩合率(%)で「基本給+諸手当+割増賃金+調整給等」の割合が歩合になり、AB型=営収×歩合率(%)B型と同じですが、臨時給=営収×歩合率(%)が年数回程度別途支給される物です。

 因みに完全歩合制は、賃金=営収×歩合率(%)だけなので、非常計算は簡単ですがB型やAB型の様に基本給が無いので、営収が0円なら給料も0円です。完全歩合給はタクシー創成期における原始的な体系ですが、現在は最低賃金の問題も有るので、採用している会社ほどうでしょう?

 A型もAB型も基本給を定めています。基本給は固定給では有りません。欠勤したらその分だけ基本給から控除される金額です。

 本来の月給制とは「月給○○万」と固定給与となり、原則、遅刻・早退・欠勤があっても、その時間分の控除はありません。

 タクシーの給与の基本給部分は、月給制の変則形態になり、一般的には「日給月給制」と呼ばれます。先ず基本的な支給額は出勤日数にかかわらずに一定額として毎月同額ですが、ここから欠勤等が有った場合に控除するのが「日給月給制」です。

 「日給制」と同じ様ですが、日給制は例えば1日1万円で20日出勤すれば1万円×20日の様に計算し、月の出勤日数によって給与額が毎月上下しますが、これは日給月給制ではなく、ただの日給制です。

 何れの場合も前回書いたタクシー運転手の給料は、神奈川県では地域別最低賃金は956円/時を下回ると違法になってしまいます。

 前にも書きましたが、タクシー運転手の給料には「足切」という物が存在します。「足切」は簡単に言えば「売上ノルマ」になります。

 一般的に「足切金額」以上営収が無いと歩率が下がります。自分が今勤めている会社は、たしか45万円か46万円だったと思います。その金額以下の営収だと歩率が46%だと思います。この足切金額以上行けば歩率が50%に上がります。

 前にも書いた様に累進歩合は禁止されています。その理由は「賃金締切日近くなって、もうちょっと頑張れば、歩率や、奨励加給など有利になるような賃金制度であれば、乗務員が結果的に無理をしてしまい、それが、長時間労働やスピード違反を極端に誘発し、交通事故の発生につながってしまう」という理屈だと思います。

 上記の意味で考えれば、「足切金額」の設定も同様だと思いますが、「足切金額の設定は」OKです。

 「賃金締切日近くなって、もうちょっと頑張れば、歩率や、奨励加給など有利になるような賃金制度」が足切金額制度ではないでしょうか?しかし厚労省はその事に触れていません。片手落ちの様な気がします。

 運転手にある程度有利な「累進歩合」を規制して、事業者の有利になる「足切」を規制しないのは・・・どうでしょうか?

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