今回は「タクシー車内の地図の備え付け義務」を書こうと思います。


  とりま、現任の乗務員に方、車に地図を乗せてます?。自分は載せていますがそれは会社が用意した物です。この業界に入った時は、自分で読みやす地図を買っていて暇な時に眺めていた位なので、ほゞほゞ乗務中に使った事は有りませんでした。


  で、都市部のタクシーのカーナビ普及率はほぼ100パーセントとなっていて、地方ローカルでも装着が一般的になりつつある中で、昔ながらの紙の地図の必要性はかなり低下しているそうです。


  実際、自分がタクシー業界に入ってから約13年間で、客が乗っている状態で使用した事は殆無く、前記した様に、地図を眺めて行った事が無く、客に教えてもらった道を確認するぐらいでした。(笑)


  現在の様にカーナビの普及に伴って、多くの乗務員が地図を殆ど使用しなくなったので、地図を車両に乗せていないタクシーも多いのではないかと思う人もいると思います。


 しかし実は地図の搭載は法律で定められていて、その規格や更新に関してもこまめに行わなければならない様です。


 法の定めでは、運輸規則29条(地図の備付け)に記載されていて、その条文は、道路運送法運輸規則第二十九条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の次の事項が明示された地図であって地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。


 一 道路


二 地名


三 著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅


四 その他地方運輸局長が指定する事項


  と記載されています。なのでいくらナビが普及してもタクシーに地図の携帯は必須になります。


  で、じゃあ何時の時の地図ならいいのかと?5年前の地図でもOKなの?と言う疑問が浮かびますが、平成14年3月1日の「旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第29条の規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車に備えておくべき地図の規格及び指定する事項」という物が公示されてその中での1の規 格の(2)で、「地図は、発行の日から2年以上経過していないものであること。ただし、該当地図が発行されていない場合は、最も近い日に発行されたものであること。」と2年と記載されています。


  例えば202211日発行の地図の有効期限は20241231日までという事になるので、こまめに更新しないといけない事の様です。


  ですが、地図を買った事が有る人なら地図は結構高額です。(@_@)


  タクシーの地図は一般的な地図と少し用途が違うと思うので、東京なら、関東運輸局監修で東京タクシーセンターが1月と7月の年に2回発行しているタクシー及びハイヤードライバー向けの都内交通案内地図は、掲載内容には間違いないと思います。なんせタクシーを管轄する陸運局が監修しているんで。


 


 ですが、少しお高い様で3,000円弱するそうで、実際、殆どのタクシーで、一度も開かない地図を2年毎に新しいものに交換し続ける行為は、どう考えても無駄ゲーdeす。(笑)


  こんなに使用頻度が低いタクシーの地図の2年縛りの法令にテコ入れがされないとなると、地図の印刷、発行、販売元による利権?(>_<)