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Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員、労働組合結成

 今回は「Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員、労働組合結成」を書こうと思います。

 昨日もUber Eats(ウーバーイーツ)の事書いたばかりで、今回もUber Eats(ウーバーイーツ)の事でWWW・・・デス。

 Uber Eats(ウーバーイーツ)な配達員が3日、東京の初台のユニオン運動センターで「ウーバーイーツユニオン」の設立総会が開かれ17人が加入したそうです。ユニオンは「交通事故を受けた際の生活の保障」、「評価の透明性」、「報酬の適正な支払い」についてウーバー側に団体交渉権を要求する方針を確認した様です。日本労働弁護士団の有志がサポートをする様です。

 ウーバーのシステムでは配達人は「個人事業主」として扱われるので「労働関連法」では直接適用されない形態です。ユニオンの弁護士は「都心では自転車やバイクが食事を運ぶ為、交通事故の危険が常に付きまとう」と述べています。その通り。草

 設立趣意書には「事故にあっても労災が無いなど、働き方が保護されていない。プラットフォームから仕事を受けて働く者全てに当てはまる。安心して働ける法整備を目指す」としています。

 「事故にあっても労災が無い」は「Uber Eats(ウーバーイーツ)」はアルバイトでは無く、業務委託といった業務提携になっているからです。なので、アルバイトは雇用契約が有るので「労働災害」に該当する形で怪我や病気になった場合には、「労災保険」制度から補償を受けることができますが、Uber Eats(ウーバーイーツ)の雇用形態は業務提携になり、配達員は個人事業主とみられるので当然、労災は受けられません。

 換言すれば、この業務提携という部部分「雇用」という形にを変更しないと現状では労災の適用は無理な様な気がしますが、どうなんでしょう?

 「Uber Eats」では従来から対人・対物賠償向けの「配達パートナー向け保険」という物が有りましたが、対人・対物賠償向けの保険の為配達員は適用外でした。

 しかし、従来の対人・対物賠償責任の保険に加えて、2019年10月1日より新たに「配達員」の事故による傷害補償制度が追加されました。これは、三井住友海上火災保険と協業し、配達員が保険料などを支払う必要はない様です。「個人事業主扱いなので、労災保険が適用されない」という、配達員からの反発に対応した措置の様です。

 ざっくり傷害補償を書くと、①医療見舞金:25万円を上限として補償。②死亡見舞金:1,000万円。③後遺障害見舞金:1,000万円。④1日あたりの入院に伴う見舞金:7,500円/日。・・・などです。

 これに対しユニオンの弁護士は、「保険は25万円、重症なら足りず必要な時に役に立たばい」としています。

 基本的に「Uber Eats(ウーバーイーツ)」は自分の都合に合わせて働く事が出来ます。換言すれば「休みたい時や雨が降って濡れるのが嫌なら、どーぞ休んで下さい、ペナルティーは有りませんヨ」のシステムです。要は、ノーワーク・ノーペイの個人事業主です。

 「配達員」はユニオンより先に「自転車保険」などに入る事を先に考えるべきだった様な気がします。・・・それがユニオン結成とは・・・草

 ウーバーがこの様な措置を講じたには、Twitter上では7月ごろ、「Uber Eatsの配達中に転倒したら、運営元から『アカウントが永久停止になる恐れがある』とメールが届いた」という投稿が拡散し「けがした現場の人に対して心無い言葉だ」、「補償制度はないのか」など批判の声が上がっていた事が、ユニオンの結成とウーバーの「配達員保障制度」の様な気がします。

 そもそも論ですが、配達員は個人事業主のリスクを知ってウーバーと雇用契約を結んでいたはずです。若し個人事業主のリスク知らないで契約していたら・・・浅はかすぎます。草

 ウーバーの配達員の皆さん、「自転車と原チャリの運転には注意して、事故らない様にして下さいネ。

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