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AB賃≒B賃

 今回は「AB賃≒B賃」を書こうと思います。

 何回か歩合給の事を書きましたが、何か上手く伝わらない様な気がしたので再度書こうと思います。草

 乗務員同士で給料の話をする時、「あそこの会社は歩合〇〇%でボーナスは〇〇%みたいだヨ」なんて話します。AB賃だとかB賃なんて言う言葉は殆ど使わない様な気がします。

 乗務員にはAB賃はボーナスが有るけれど歩率はB賃より低めという感じしかない様に感じます。換言すれば、AB賃のボーナスを含めた歩率とB賃の歩率でその会社の歩合を判断している様な気がします。

 何回か書いた記憶がるのですが、AB賃は「歩合制の給料」でB賃は「完全歩合制の給料」になります。本来は、この歩合の前に「完全」という言葉が付くか付かないかで大きく意味が違ってきますが、事業者も乗員もそれほど気にしていない様です。B賃の会社に勤めた事が無いのでB賃の給料明細の事は分かりませんが、AB賃の給料明細は、「基本給+歩合+諸手当」で計算され、その合計金額が営収に対する「歩率」になっています。言う迄も無くB賃は、売上×歩率で給料は計算されます。所謂、フルコミの計算です。

 労働基準法では、時間外労働や深夜(22時~翌5時)まで仕事を行わせる時は、共に割増率25%以上の手当てを支払分ければならない事と定められています。

 この割増率で支払われる諸手当がAB賃の「残業給)や「深夜給」になります。しかし、これらで支払われる物と基本給を合わせても、労使で取り決めた「歩率」にはならないので「調整給」という物を支給し、労使間で決めた歩率に合わせているのが現状の様に感じます。

 要は、B賃の歩率と同じで違う事は、給料の中身を労基法に抵触しない様に、労基法で定められた様に細分化しているだけの様な気がします。その細分化した物の合計の割合が歩率になっています。

 他方B賃は「完全歩合制」なので、給料は単純に売上×歩率で計算されます。基本的に登記法で義務付けられている「残業給)や「深夜給」を含めた形なのでそれらの金額は給料に含まれますが、完全歩合給は、売上×歩率で計算される為、明細には乗らない様な気がします。

 結局、AB賃もB賃も「売上×歩率」で計算される事は同じで、AB賃は「基本給+歩合給+諸手当」に給料を細分化しているだけの様な気がします。

 B賃が給料を細分化せず「売上×歩率」の式のみで給料を計算していると労基法違反になると思ます。通常、それを回避する為、本来のフルコミ=「完全歩合給」は、「業務委託契約」が基本になります。

 タクシーのB賃で運転手が「業務委託契約」を結んでいるなんて言う話は聞いた事が有りません。草

 その為、業界のAB賃とB賃の違いは、「賞与」の有無だけの様な気がします。換言すれば、業界のB賃は「完全歩合制」ではなく、AB賃の所与部分を月の給料に振り分けているのだと思います。逆に言えば、「AB賃の賞与無しバージョン」です。故に、B賃は「完全歩合制」ではない事になり、AB賃と同じ「歩合制」になる様な気がします。さて、真相は如何に?・・・です。草

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