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完全歩合制と歩合制

 今回は「完全歩合制と歩合制」を書こうと思います。

 殆どのタクシー事業者は給料体系をB賃やAB賃で支払っていると思います。共に歩合給ですが、その歩合給には若干の違いが有る様です。

 いっててみればB賃は「完全歩合」になり、自分が稼いだら稼いだだけ自分の取り分が大きく上昇する給料体系になります。又、AB賃は固定給部分、歩合給部分をそれぞれ時間に換算し、それらの合計額と最低賃金額を比較し計算されます。

 換言すれば、両方とも歩合給が多くかかわってきます。B賃は完全歩合制=フルコミになるので、極端な例では、売り上げが無かった場合、基本的に給料は0円です。が。これは前にも書いた様に、労働基準法第27条では、出来高払制の保障給について定められており、労働者に関しては一定額の最低額の賃金保障をしなくてはならないとされているので、フルコミッションの正社員やアルバイトの就労は違法となります。

なのでフルコミッションの雇用形態は、正社員やアルバイトと異なり、「業務委託契約」が基本になります。纏めて言うと、フルコミッション制とは、日本語で「完全歩合制」を意味し、実態は業務委託になります。

 タクシー業界ではB賃を「完全歩合制」としていて、AB賃を「歩合制」と捉えている傾向がみられ、共に「歩率」が大きくかかわってきます。要は、共に歩合で給料を決め、AB賃はその一部を積立て「賞与」という形で年に数回支払う形態になります。この歩合に「完全」が付くか否かで「歩合制」の意味は、本来は大きく違ってきます。

 完全歩合のB賃では、売上×歩率=給料の単純な式で求められますが、AB賃は、基本給+歩合給+諸手当=給料で計算されます。しかし、タクシー業界ではAB賃もB賃も同一の「歩合制」と捉え、その違いは「賞与」の有無にしかない様に感じます。

 換言すれば、賞与の有無がAB賃かB賃かの違いになっているだけの様に感じます。本来の「完全歩合制」の意味が損なわれている様に感じます。

 こうした背景から、歩合制ではAB賃の様な「基本給+一部歩合給」という報酬システムを取っています。正社員やアルバイトは労働者として扱われるため、歩合制であれば問題ありませんが、B賃のフルコミッションであれば違法性が有る様な気がします。

 って、言ってもB賃で働いた事が無いのでB賃の給料の詳細は・・・不明です。草

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