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タクシーのB型賃金を考える

 今回は「タクシーのB型賃金を考える」を書こうと思います。

 言うまでも無くB型賃金とは「完全歩合制賃金」事を指します。給料が完全に売り上げに支配され、給料は、売り上げ高(営収)×歩率になります。AB賃と似ていますがAB賃の給料体系は、「基本給+その他の手当て(深夜給、残業給、その他の手当て)+歩合給+賞与積立分」になります。前に自分の会社はAB賃の歩合給なのに、給料の中に「歩合給」がある事が理解出来ませんでしたが、何となく理解できた様な気がします。

 完全歩合賃金の給料は、売り上げ×歩率と非常にシンプルなものです。しかし実際のAB賃も累積と積算と計算方法の差は有れ、給料はB賃と同様に、売り上げ×歩率で計算され、B賃の計算方法とは変わりません。

 換言すれば、AB賃は給料の計算方法は、B賃の“売り上げ”に当たる部分を細かく細分化して、最後は支給額を規定歩率の給料に収めただけです。要は、AB賃とB賃の差は、給料の一部を賞与に回しているか、無いか、だけの様な気がします。

 換言すれば、AB賃は給料の一部を賞与の為に積立るので、同じ営収でも毎月の給料はB賃より低くなります。よって毎月の給料はB賃>AB賃になります。

その中のAB賃の基本給の部分が前に書いたノーワク・ノーペイの部分の事です。しかしB賃の完全歩合制では、給料そのものがノーワク・ノーペイ=売り上げが無いなら・ノーペイ、になります。

「歩合給」という考え方は、「成果主義」、「実力主義」的な考え方で給与を決めることになります。「出来高や成果に応じて報酬が決まる」という意味では、「完全歩合制」は「歩合制」の一種ですが、「完全」というのは、上記した様に「成果がゼロであれば、対価もゼロ」という事になります。

換言すれば、「完全歩合制」と「歩合制」の違いは、一定額の「固定給又は基本給」を必ず支払うしくみであるか否かという点にあります。この事はB賃とAB賃の違いにも当てはまります。

労働基準法の条文につぎの様な物が有ります。

労働基準法27条の(出来高払制の保障給)には「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」となっています。要は、フルコミでも労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければいけない事になっています。

問題はフルコミの保証給になると思います。条文には「一定額の賃金の保障」としか書いて有りません。では、「幾らなの?」と言う疑問が湧いてきます。一般的には、労働者が休業した場合に支払われる「休業手当」が、「平均賃金の60%」とされていることから、「出来高払制の保障給」についても、平均賃金の60%程度が妥当であろうとされている様です。

自分はB賃の会社に勤めた事が無いので、B賃の詳細は分かりませんが、B賃の完全歩合制だからと言って、「成果がゼロであれば、対価もゼロ」とはならい様な気がします。

ってか抑々B賃の会社に勤めた事が無いので、ガッバっているかも・・・デス。草

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