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労働基準法第24条のノーワーク・ノーペイと基本給

 今回は「ノーワーク・ノーペイ」を書こうと思います。

 労働基準法第24条の(賃金の支払い)の第1項には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」と記載されています。

 重要な事は、組合等の協定がある場合は「賃金の一部を控除する事が出来る」になります。これがノーワーク=仕事をしない・ノーペイ=支払わない、事になります。

 世の中には様々な給料体系が有り、代表的な物は、日給制、日給月給制、月給日給制、完全月給制などが有ります。又、どの制度を導入するかは、各企業にゆだねられていますが、実態としては日給月給制を導入している企業が多いといわれている様です。

 日給制では「出勤した日」の給与のみ給料が支払われるシステムで、会社が定めた休日やカレンダーによって働く日数が変わってくるため、それに伴って給料が毎月変わることが多い事になります。

 日給月給制は、月給が決まっていて、「欠勤した日の給与が減給」され月単位で支払われる手当(通勤手当、役職手当など)がある場合はそれも減給対象に含まれる事になる様です。

 月給日給制は、月給が決まっており、欠勤した日の給与を減給されること迄は日給月給制と変わりませんが、「月単位で支払われる手当(通勤手当、役職手当など)がある場合は減給対象に含まれない。」事に違いが有ります。

 自分が勤める会社は、AB賃で、基本給、歩合給、基本残業給、深夜歩合給、調整手当、などが有ります。

 要は、出勤日数しか給料が支払われないので、日給制とも取れますが、基本給が付いていいるので日給月給制とも取れます。草

 会社では、「基本給が休んだ日数だけ控除されるのはおかしい」と言う声が多く聞こえます。

 しかし、労働基準法第24条の「ノーワーク・ノーペイ」の原則を考えると乗務員の気持ちも分かりますが、ある程度の会社側の言い分も納得出来ます。

 しかし、基本給は歩率に大きく関係して来るので乗務員の言っている意味も納得できます。

 自分としては、会社が歩合制なのに給料明細の中に歩合給の項目がある事は?・・・デス。草

 それはともかく、基本給が仕事を休んが日だけカットされる事は「ノーワーク・ノーペイ」の原則に則って納得せざるを得ない事の様な気がします。

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