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給料明細にある基本給

今回は「給料明細にある基本給」を書こうと思います。

 前にも書きましたが現在のタクシーの給料体系は、「A賃」、「B賃」、「AB賃金」の3種類が有ります。

 A型賃金は、固定給+歩合給+賞与となっていますが、現在は殆ど使われていない給与体系です。

  タクシー乗務員を初めてやる際に、完全歩合制だと、ドライバーがもしも売上を十分に得られなかったに時に、給料もかなり少なくなってしまうリスクがある為、 固定給が多いほうが、タクシー業界未経験者としては、安心な部分も多いでしょう。又、固定給は、勤続年数によって毎年上昇が見込めるため、営収を上げられない乗務員も固定給の上昇の恩恵を受けてしまいます。会社にとってはマイナス以外の何物でもありません。

 この固定給の部分を基本給と勘違いしている乗務員の方もいる様ですが、全くの別物です。
A型賃金の固定給の部分には、基本給、諸手当が含まれ、その他に歩合給が含まれ、あとは賞与が支給されます。

 B型賃金はオール歩合給ですが、給料明細にA型賃金の固定給に含まれる「基本給」が記載されていると思います。

 自分の勤務している会社は基本給の記載が有ります。タクシーには地域別最低賃金が厚生省によって定められています。換言すれば、労使で定めた勤務時間を勤務すれば必ず支払わなければならない金額です。

 少し古いですが、平成25年の神奈川県の最低賃金は868円になります。

 例えば12勤で1日8時間拘束だと仮定すると、月間勤務時間は192時間になるので、194時間×868円=166,656円が最低賃金になります。

 言ってみれば、出勤して営収0円でも、所定の月間勤務時間を消化すれば、支払われるものが基本給の様な気がします。

 踏み込んで考えると、足切り40万以下の歩率が45%だとすると、営収が166,658円の2倍だと足切り金額以下で、166,665円×2×45%=149,850、149,850円÷192時間≒780円となるので、最低賃金の868円を下回って違法という事になります。

 但し、労使で決めた労働時間を満たしている事が絶対条件です。

 話が大分ずれましたが、固定給=基本給では有りません。換言すれば基本給は会社が最低賃金をクリアするために設定し、それ以外を労務給、深夜給、稼働給などに振り分け、最終的歩率にする様です。
・・・どうしても計算が歩率に会わないと調整給です。草




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