SSブログ

再び積算歩合を考える

 今回は「再び積算歩合を考える」を書こうと思います。

 前に書いた様に「累進歩合」は「“累進歩合制度” ・・・のおそれがあることから、通達に基づき、廃止するよう指導を行っている」については、”労働者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発”するおそれがある」事から、通達に基づき、廃止するよう指導が行なわれています。

 通達とは前にも書きましたが、法律・政省令や告示などとは異なり、本来的には行政機関内部の文書として位置付けられるものです。いわば行政からの”お願い”の様な物です。

 その前に累進歩合とは、「水揚高等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する制度」になり積算歩合は「積算歩合給制は、運賃収入等を数区分し、区分毎の歩率が変動(一般的には逓増する。)し、歩合給 は“各区分間の運賃収入等にその対応する比率を乗じた金額を合計”する制度」となっています。

 営収50万円、60万円、70万円の例で計算したいと思います。固定給は平成30年の最低賃金983円/hに1日17時間勤務で12勤と仮定すると、勤務時間は204時間になるので、204時間×983円=20万532円になります。但しこれは固定給に近い物で、給料明細の基本給とは全く違います。明細書に基本給と有るのであればその数字を24日で除すれば、貴方の歩合給に含まれている日当が出ます。おそらくビックリする位低いと思います。草

 おそらく基本給は、それぞれの会社が独自に決めていると思います。仮にこの基本給を固定給とし。足切り金額を45万円で50%として計算すると、50万円は45万円×50%+(50万円-45万円)×X%、60万円は45万円×50%+(60万円-45万円)×Y%、70万円は45万円×50%+(60万円-45万円)×Y%+(70万円-万円)×Z%になります。

 計算してみると、夜給、割増給、基本給、調整給、夜給、割増給、基本給、調整等給このX%、Y%、X%の値を0.5%でも変えると、変えた値の所で段差が出来ませんが勾配が変わります。これはOKです。ます。又、足切り以上の営収は歩率が一律の会社も有ります。70%ととか75%です。これは営収から足切り金額を引いた数字に一律で歩率を乗じて計算します。

 但しこの中には、基本給が含まれます。この数字を、、夜給、割増給、基本給、調整給に会社が割り振って給料明細に記載します。

 換言すれば、、夜給、割増給、基本給、調整給を合計して給料を計算するのではなく、積算歩合で計算した数字を前記の項目の数字に割り振っているだけす。これは累進歩合でも積算歩合でも同じです。
 
 結果ありきで各項目に給料を割り振るのなら、給料明細に「歩合給」とだけしてもらった方が・・・草
nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職