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自動車運送事業等運輸規則の続き

 今回は「自動車運送事業等運輸規則の続き」を書こうと思います。+


 前回は「自動車運送事業等運輸規則」は上位法の「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)」の、第十三条第二項、第十五条、第二十六条第二項、第二十九条第一項、第三十条及び第九十五条の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定めていると書きました。
 
 その条文は何なのでしょうか?

 第十三条第二項は「運送引受義務」で、「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。」とされています。第2項は「当該運送に適する設備がないとき」です。

 第十五条は「事業計画の変更」で、「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」とされています。

 第二十六条第二項は削除されています。

 第二十九条第一項は「事故の報告」で、「一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」とされています。

 第三十条は「公衆の利便を阻害する行為の禁止等」になり、第4項まで有りますが、読んで字の如く、公衆の利便を阻害する行為の禁止になります。

 第九十五条は「自動車に関する表示」になり、「自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。」となっています。

 話が長くなりましたが、タクシー業務適正化特別措置法第2条の「タクシーとは・・・」は、この道路運送法の「第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう」という事になるので、ここで「道路運送法」と「タクシー業務適正化特別措置法」の関係が有ると分かります。

 またまた話が長くなるので、行灯に関する道路運送法95条の「自動車に関する表示」は次回に・・・草

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