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旅客自動車運送事業運輸規則とは何ぞや

 今回は「旅客自動車運送事業運輸規則とは何ぞや」を書こうと思います。

 本来なら「旅客自動車運送事業運輸法」と呼ばれる法律が有っても良さそうなのですが、旅客自動車は法律では無く「規則」という物で縛られています。本来法律で良さそうにも思えますが、しかしこの「法律」というものは、総じて曖昧な事が多くなります。

  法律で全てを漏れなく規制するのは難しい事ですし、状況に合わせて柔軟に対応したり、時代の変化に対応したりするために、具体的ではない文章で法律は書かれています。極論すると法律は「概念的な物」言っても差し支えないのでしょうか。極端な言い方をすると法律は「解釈論」です。

 概念的であれば「解釈」そのに問題が生じます。この傾向が多いのが「憲法」の解釈です。その為、憲法では「解釈」を巡った議論がしばしば起こります。良い事例が「自衛隊」は軍か否か問題です。

 その法律で曖昧な部分を補うのが、「施行令」「施行規則」です。換言すれば、法律の曖昧さを施行令で補い、さらに詳細な部分を施行規則で明確化するイメージです。

 話がずれてきましたが、「旅客自動車運送事業運輸規則」は昭和三十一年運輸省令第四十四号なので、旧運輸省の「省令」になります。省令の位置づけは、日本国憲法・条約・法律・政令に劣後します。

 では、この規則はなんという法律の「解釈」を詳細に明確化するのでしょう。省令の最初に「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十三条第二項、第十五条、第二十六条第二項、第二十九条第一項、第三十条及び第九十五条の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定める。」と有ります。

 なので、「旅客自動車運送事業運輸規則」は「道路運送法」の解釈を。上記条文の規定に基づき定めた「規則」という事になります。換言すれば、上位法は「道路運送法」で有り、下位の「旅客自動車運送事業運輸規則」は、各省大臣が主任の行政事務について定める省令になります。

 換言すれば、「旅客自動車運送事業運輸規則」は大元の「道路運送法」の「旅客自動車運送事業運輸」に関する事を詳細に記載した物になります。

 長くなりますので、続きは次回に回します。

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