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行灯を付けた介護タクシー

  今回は「行灯を付けた介護タクシー」を書こうと思います。

 最近の事ですが「TAXI」の行灯を付けている軽自動車を見ました。見たのはこれが2回目です。「へ~、軽のタクシーも有るんだ!」と思っているとその軽自動車が横に来ました。

 車体の側面、要はドアの所に「介護タクシー」と書かれています。時間は夜遅く、どー見ても「タクシーの流し営業」の様です。

 介護タクシーは屋号と「限定(福祉)」や「限定(民間患者等輸送車)」と、文字の大きさ縦横50㎜以上の表記が車体の左右側面に義務付けられています。基本的には容易に剥がれない塗装やカッティングシートなどで表示し、初心者マークの様なマグネットシートなどは好ましくないようです。

 では、行灯やスーパーサインの設置はOKなのでしょうか?介護タクシー(福祉限定)に限らず、タクシーの営業に関する法令は代表的な物では、昭和三十一年運輸省令第四十四号の旅客自動車運送事業運輸規則、昭和四十五年法律第七十五号のタクシー業務適正化特別措置法、昭和26年6月1日法律第183号の道路運送法では無いでしょうか。

 「行燈」についての定めはタクシー業務適正化特別措置法の45条の「タクシーである旨の表示等」が有り、第1項は「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認められる国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。」

 第2項は「何人も、前項の規定により表示し、又は装着する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、自動車に同項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。」と有ります。

 要は「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以外、何人も行燈を付けてはいけない」という事になります。

 だとすると介護タクシーを縛る法律は一寸ガバガバかもしれませんが、旅客自動車運送事業運輸規則しかないと思います。この法律は路線バス、貸し切りバス、ハイヤー、タクシーが該当すると思います。

 ハイヤーはタクシー業務適正化特別措置法第2条第2項で「この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。」となっています。

 この条文の「・・・運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるもの」という下りが「旅客を限定する介護タクシーはハイヤーと同じ扱いになる」のではないでしょうか?

 余談ですが道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在していないので、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられています。よってハイヤーはタクシー業務適正化特別措置法、旅客自動車運送事業運輸規則に縛られる事になります。

 本題と関係のない話まで書いてしまいましたが、「TAXI」の行灯を付けて走る介護タクシーは違法性を帯びる様な気がします。

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