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Kmの雇止め訴訟

 今回は「Kmの雇止め訴訟」を書こうと思います。

 前に2016年にKmの組合員が会社に対して、未払い残業代を求める訴訟を起こしていると書き、第一審は勝訴したものの差し戻し審判決の東京高裁では逆転敗訴した、と書きました。

 後日談が有りました。それは、そのKMグループの会社の残業代の支払いを求める裁判を起こした元運転手らが、その事を理由に「雇い止め」を受けたとする事件の判決が東京地裁でありました。換言すれば、「会社に対して残業代請求したら解雇された」ので裁判を起こした事になります。

 判決では、一部の元運転手らとの雇い止めを無効とするとともに、「労働組合」の団結権を侵害したとして、会社側に対しあわせておよそ4,000万円の支払いを命じました。
この判決で画期的なところは、国の最高法規の憲法に言及しているところだと感じます。

 本判決では憲法32条の「裁判を受ける権利と憲法28条の「団結権」という2つの憲法上の権利に言及しています。判決では憲法32条と28条について以下の様に述べています。

 憲法32条の「裁判を受ける権利」についての判決文は以下の様になっています。
「訴訟の提起をしたことそのものを主要な動機としてされた被告会社による本件雇止め及びそれと相前後する一連の個人原告らに対する被告会社側からの働きかけは、国民の重要な基本的権利である裁判を受ける権利(憲法32条)に対する違法な侵害行為である」

 憲法28条の「団結権」では「本件雇止め及びそれと相前後する一連の組合員に対する被告会社側からの働きかけにより、原告組合から相当数の組合員の脱退を招いたものであるから、被告会社によるこれらの行為は、原告組合との関係では、団結権侵害の不法行為が成立する」

 この度判決は平成30年6月14日に東京地裁民事19部で有りましたが、一部満足いかない部分もあった事から、次は、東京高等裁判所で、控訴審の第2ラウンドが始まりました。

 控訴審の結果は長くなるので次回に譲りたいと思います。それにしても会社に対して残業代の請求を行い、結果的に裁判になったら解雇される・・・って「どんだけ~」ブラックなの・・・デス。草

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