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乗車拒否は何故してはいけないか

 今回は「乗車拒否は何故してはいけないか」を書こうと思います。

 乗車拒否の法的根拠は、「道路運送法」に有ります。道路運送法は、運輸省より、第10回国会に道路運送法及び道路運送車両法案が提出され、、昭和26年6月1日法律第183号により交付され、旅客自動車運送であるタクシー・バスなどの事業に関する法律です。

 乗車拒否は、(運送引受義務)の13条によって、「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。」とされています。

 同条3項には、「当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。」、4項には「当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。」、5項には「天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき」と乗車拒否をしても良い事が明記されています。

 要は、運賃の値引きを要求された時、道交法違反を求めれられた時、大雪で運行が出来ない恐れが有る時、泥酔して行き先も言えない時、ホームレスで車内に異臭を放つ恐れが有る時などに乗車を拒んでも乗車拒否にはなりません。

 所謂、乗車申し込みを拒絶するに足る正当な事由が有る時は、乗車拒否になりません。
乗車拒否の構成要件は、「客を認めてから徐行又は一旦停止を行い、乗車申し込みを受けてから正当な事由無く引き受けを拒絶する事、および運送を開始してから正当な事由なくこれを中止する事」になっています。

 一旦停車や徐行をした場合には、運転者は運送申込みの内容を聞く義務が有るので、運送を拒絶する場合はその理由を説明しなければなりません。よって運送を拒絶するのは行き先を聞いた前か後かは問いません。

 車内を著しく汚染する物を持った者、著しく酩酊して暴言を吐く者,行き先を明瞭に告げられない者、人の助けが無ければ歩行できない者、飲酒により嘔吐の形跡が有り車内を汚染する恐れが有る者、不潔な服装により、車内を著しく汚染し、清掃、消毒、脱臭等を要する物は乗せなくても乗車拒否にまりません。

 又、自動車運送事業等運輸規則では、距離オーバー、帰庫時間オーバーを理由にして乗車を断っても乗車拒否になりません。

 道交法関係では「当該運送を引き受ける事により、駐停車禁止等の違反を余儀無くされる時」、「当該運送を引き受ける事により、一方通行を逆行、又は転回禁止区間で展開する事を余儀無くされた時」は拒絶できます。

 もっと言えば、「その交差点で止まって」、「その横断歩道の上で止まって」、「そのバス停の前で止まって」は道交法違反なので拒絶できます。因みに「駐停車禁止」の標識の有る場所では、乗車も降車も出来ない事になっています。交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内は駐停車禁止、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内、バスの停留所の標示柱から10メートル以内は駐停車禁止です。

 運転手としては「分かっちゃいるけど、乗せて下ろします」・・・デス。ご迷惑をかけますが・・・勘弁して下さい商売ナンデ」

 

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