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駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為 に係る行政処分等の取扱いについて

 今回は「駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為 に係る行政処分等の取扱いについて」を書こうと思います。

 スピード違反と共に「駐禁」も行政指導や、車両停止」処分になることが有ります。今回は前回のスピード違反の説明が分かり難かったので、なるべく分かり易く書こうと思いますが、どうなる事やら・・・デス

 適用条項は運輸規則第38条で、「乗務員の監督」に関する事で、その第1項の「旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。」という物です。

 換言すれば、「事業者は運転手に法規を守らせよ」という事が法的根拠になる様で、これは「駐禁」も「速度オーバー」も同じです。

 行政処分を受ける対象者は、「駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反(過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使 用運転、無免許運転、最高速度違反又は救護義務違反を除く。)について、都道府県公安委員会から次に掲げる道路交通法通知等があった事業者を対象とする。」となっているので、ここでは「駐停車違反、放置駐車違反」のみが対象となります。

 処分には、「道路交通法第75条第3項の規定による意見聴取」と「道路交通法第108条の34の規定による通知」が有ります。75条3の規定は「公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。」とされていて、処分を起こす時の意見聴取の規定になります。

 108条34の規定は、「使用者に対する通知」になり、「車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において・・・公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、・・・当該違反の内容を通知するものとする。」となっているので、違反内容の通知に関する規定です。

 換言すれば75条は「安委員会の行政庁からの意見聴取義務」、108条は「公安委員会の行政庁又は使用者に対する通知義務」でしょうか。

 駐禁の処分は、初回は警告、2日目以降は10日/台になる様で、累積件数は10件様です。
 
 またしても端折ってしまいました。

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