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タクシーの連勤は何回までOKか?

 今回は「連勤は何回までOKか?」を書こうと思います。

 隔日勤務であれば、タクシー乗務のほとんどがこの変形労働時間制を採用していると思います。変形労働時間制には、1か月単位の変形労働時間制と、1年単位の変形労働時間制などがありますが、1か月単位の変形労働時間制を採用しているケースがほとんどではないでしょうか。

 労働基準法では、「法定労働時間」が定められており、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないと定められていますが、例外が有り「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を労使間で締結していれば、上記8時間、40時間の網がかかりません。

 詳細は前に書いたので省きますが、1か月以内の期間を平均して週40時間以下になるように交番表を組むことが可能となります。

 労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならないと規定されています。という事は、日曜日を休日にしたとして、月曜日から翌週の金曜日まで出勤、翌週は土曜日を休日にすれば12連勤が可能となります。

 又、就業規則の規定が最低限必要となってきますが、最初の3週を全て勤務して、4週目の最後の4日を休日にする事も可能です。

 では、タクシーの隔勤乗務員の連勤はどうなるのでしょう。隔日勤務なので労働時間は別として、1日勤務で通常の2日勤務という事になります。計算上1ヵ月を30日とすると、30日÷2日=15乗務出来る事になりますが、労働基準法の週1回の休み、もしくは4週を通して4日の規定があります。

 では、タクシーの連勤は何日までOKなのか?が問題になってきます。

 労働基準法の「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の第2条第4項に「使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項又は第2項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。」と有ります。

 労働基準法第35条は、上記した休日の与え方の、「1週間に1回又は4週を通して4回」の事です。

 以上の事から、2週間に1回休日を与える必要が会社には有るので、14日÷2日=7回という事になり、7連勤まではOKの様です。

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