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バイクのすり抜け行為

今回は「バイクのすり抜け行為」を書こうと思います。

 自分の様なタクシーに乗務していなくても、「バイクのすり抜け運転」に危なくてイッラとした方も多いと思います。それと車の横を追い越して信号の先頭に止まろうとする原付にもイッラとします。

 すり抜けには道交法の禁止規定が定められていない様ですが、その行為に際しての行動で道交法の①追い越し禁止、②進路の変更の禁止、③割り込みの禁止、④走行帯違反に抵触するかのがある様です。

v先ず「追い越し」と「追い抜き」の違いですが、「追い越し」とは道交法に定義されていて、右車線に進路変更をした後、追い越す車両の右側を通り、前方に出たことを確認した後にもとの車線に戻ります。

 次に「追い抜き」ですが、車線変更をしないで進行中の車の前方に出ることを指します。このような行為については、道路交通法上は特に規定は有りませんが、進路変更を伴う「追い越し」と区別するために、一般的に「追い抜き」と呼ぶこととされている様です。

 バイクが車の間を縫うように走る「すり抜け」運転は、道交法上23条にある追い越しは「原則的に右側」から、30条3項の交差点の信号待ちでのすり抜け禁止、26条2の「車両はみだりに進路を変更してはならない」、32条の「割り込み等の禁止」、17条の「車両は歩道又は路側帯が有る道路では車道を通行しなければならない。 などの規定があります。

 特に30条の追越しを禁止する場所の3項の「交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分。については重要な問題です。

 例を出すと、こちらが信号の先頭で止まっていると、後ろから後車の横を追い抜いて、横ならまだ分かりますが、平然と目の前に停車するバイクや原チャリが多くいます。

 何でそれほどまでして原チャリを含めた2輪車が先頭になりたいのか疑問です。ってか原チャリの方が多い様な気がします。

 市バスにも「すり抜け運転は危険です。止めましょう」的看板が有ったと思います。

 バイクにも「すり抜け運転」や「信号での先頭になる事」を行うそれなりの言い分は有ると思いますが・・・非常に危険です。

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