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道交法と自転車

 今回は「道交法と自転車」を書こうと思います。

 ご存知の様に「自転車」は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合がある乗り物です。

 よく街でまだ幼い仔供を乗せた自転車を見る事が頻繁に有ります。子供が1人だったり2人だったりします。

 警視庁は道交法・道路交通規則の見直しを行い、自転車の乗車人員に関する規定の改正を行うことになりました。自転車の乗車定員は1名です。但し、一般の自転車は運転者が16歳以上の場合は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができ、さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。ってことは3人乗車です。

 又、幼児2人同乗用自転車の場合では、16歳以上の運転者は、「幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)」に6歳未満の幼児2人を乗車させることができますが、幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することは出来ません。

 街でよく見るハンドル前に1人、後部に1人形式が「幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)」の様です。

 タクシー乗務員立場では、使用者から反感を買う事を覚悟してを言わせてもらうと、「もっと交通ルールを守って下さい」・・・デス。

 基本自転車は車道です。子供がいて車の危険を感じるのは分かりますが、当然の様に我が物顔で歩道を走るのは、いかがなものでしょう?きっと歩行者も迷惑していると思います。

 自転車にまつわる事をもう1つ書こうと思います。自転車は道交法上においては軽車両に分類されます。換言すれば、概ね普通自動車と同じです。「一時停止」、「進入禁止」、「一方通行」、「徐行」などの標識には自動車と同じように従う義務が有ります。

 が、タクシーを運転していると、標識に従って運転している自転車は殆どない様に感じます。酷い自転車になると逆走で、こちらに向かって走ってきます。「マジか!」・・・デス。

 余談ですが、道路に「止まれ」と書いて有る交差点が有ります。一般的に考えると「止まれ」と道路に書いてある以上は、一時停止を怠ると道交法に違反するようにも思えます。道路交通法43条は一時停止の義務について、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは・・・」と記載されています。

 一読すると道路標識「等」とされているので、道路標識がなくても道路標示があれば一時停止しなければいけないのではないか?と考えてしまいます。

 しかし道路交通法4条5項に次のような定めがあります。「道省令路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通で定める」となっています。「内閣府令・国土交通省令」とは、「標識令」の事になります。

 では、「標識令」に、標示についての定めはあるのかが問題になってきます。標識令には、停止線の指示標示が定められています(標識令別表)。しかし、この標示は、停止位置を「指示」する標示にすぎません。一時停止を義務付ける「規制」標示ではないのです。

 結論から言うと、赤い逆三角形の「止まれ」の標識が無い場合、道路に「止まれ」の文字が白くペイントされていても、一時停止する義務はない様です。よって一時停止しなくても、道路交通法違反にはなりません。

 しかし、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、十分な注意を払って安全運転をした方がいいと思います。

 又、「止まれ」の路面ペイントがある場所は、別の理由で一時停止義務がある場合が多いので、この表示のある場所では、一時停止した方が無難な様な気がします。

 話が大分逸れましたが、自転車を運転している人は、くれぐれも交通ルールを守って頂きたいものです。

 こちらが優先道路で交差する道路に「一時停止」の標識が有っても、平気で止まらないで進行して来る自転車は多いと感じます。もしぶつかったら・・・悪いのは見通しが悪いのに徐行しなかったなど、悪いのは車になってしまう様です。

 最近女子大生が雨の日に傘を差しながらスマホを操作して、人との接触事故を起こし歩行者を死亡させる痛ましい事件が有りました。車だけでなく自動車も凶器になり得る事を踏まえて、自転車も厳に道交法を遵守してほしいものです。ってかタクシーを運転していて自転車とバイクは危険な存在で、後ろや横を走りたくないです。

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