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準中型免許

 今回は「準中型免許」を書こうと思います。

 昨年の年3月29日から施行された免許に「準中型免許」という物が有ります。

 自分が免許を取得した時は、「普通自動車免許」と「大型自動車免許」しかなかった様に記憶しています。それが、2007年(平成19年)施行の改正道路交通法で新設され、新たなに「中型自動車免許」が追加されました。

 2007年(平成19年)法改正前までは、普通自動車の要件は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、かつ乗車定員10人以下でした。2007年法改正以前の「普通自動車」としていた人の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の8トン限定免許(免許証の条件欄に「中型車は中型車 (8t) に限る」と表記されました。

 改正によりこれにより自動車免許区分は、普通自動車免許、普通自動車2種免許、中型自動車免許、中型自動車第二種免許、大型自動車免許、大型自動車第二種免許となりました。

 これで中型免許は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満になりました。

 中型免許の免許取得資格は、「年齢20歳以上」、「普通免許保有2年」でした。

 そして上記した様に平成29年3月29日から施行された道交法で「準中型免許」が新設されました。準中型は、車両総重量が2トン以上4.5トン未満、最大積載量は3.5トン以上7.5トン未満になりました。それに伴い中型は車両総重量が4.5トン以上6.5トン未満、最大積載量は7.5トン以上11トン未満になりました。

 免許に書かれている条件は、2007年法改正以降2017年法改正前までに普通免許を受けている人は、2017年法改正後は「5トン限定準中型免許」扱いとなり、免許証には「準中型で運転できる準中型車は準中型車 (5t) に限る」と免許の条件等表記されます。

 2007年法改正以前に普通免許を受けている人は、「8トン限定中型免許」扱いとなり、免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」と記載されます。

 準中型車の免許資格は、普通自動車の免許が無くても、18歳から取得できます。又、準中型免許で普通自動車も運転できます。

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