SSブログ

道交法と道路運送法と原付

 今回は「道交法と道路運送法と原付」を書こうと思います。

 前に公道カートの事を書いた事が有りました。ミニカーは、法律上ではどのように扱われているのでしょうか。実は法律によって「原動機付自転車」として扱われたり、「自動車」として扱われたりする存在なのです。コムス」が原付の取得をしている、いわゆるミニカーになります。

 先ず、道路運送車両法第二条2で自動車を、第3で原動機付自転車を定義しています。3項は「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう」となっているので、原動機付自転車は法令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機」を持っている事になります。

 道路運送車両法施行規則では、原動機付自転車としては、2車(側車付を除く)の場合で排気量125cc以下(定格1kw以下)、側車付など2車以外の場合で50cc以下(600w以下)という基準になります。

 コムスの定格出力即ち、原動機などの機器類が、指定された条件下で安全に達成できる最大の出力は0.59kWです。

 つまり、コムスは道路運送車両法では原動機付自転車(第一種原動機付自転車)となるので、当然に車検がなく庫証明も必要ありません。市役所や区役所など管轄している役所に届け出をすればナンバーが交付されます。

 しかし一般道である公道を走っているミニカーには、原動機付自転車としてのルールが適応されません。公道を走るための法律は、道路交通法によって定められています。

 道路交通法上、原動機付自転車(その他のもの・ミニカー)であるためには、排気量が20cc(又は定格出力が250w)以下であることが求められます。逆を言えば、道路交通法上、排気量が20cc(又は定格出力が250w)を超えることで原動機付自転車(ミニカー)とはなりません。

 道交法上、原付は二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとなっています。
 
 なので道路交通法の第二条九項自動車の定義により、「原動機付自転車」でも、「自転車」でも、「身体障害者用の車いす」でも「歩行補助車」でもないので、自動車に分類されることになるわけです。

 この様にいわゆるコムスの様なミニカーは、排気量が20ccを超えて、車室がなく輪距が500mm以上を満たすことで、道路交通法上は自動tとして扱われます。

 よってコムスの様なミニカーは道路運送法上は第1種原動機付自転車、道交法上は自動車に分類されるので、車検や車庫証明は不必要ですが、普通自動車運転免許が必要な「変な乗り物」又は「法の隙を突いた乗り物」・・・デス。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職