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何故トライクは普通免許で運転できるのか?

 今回は「何故トライクは普通免許で運転できるのか?」を書こうと思います。

 前にトゥクトゥクの事を書いた時、以前からトライク(三輪バイク)が普通自動車免許で運転出来るのかを疑問に思っていた事を思いだしました。

 自動車の種類及び区分方法は、道路運送車両法によるものと道路交通法によるものとがあります。自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が適用され、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が適用されるそうです。

 道路運送法と道交法の自動車の「種類」は同じで、「自動車」と原動機付自転車(いわゆる原付)の2種類しか有りませんが、区分が違ってきます。

 道路運送車両法では、自動車は1:普通自動車、2:小型自動車、3;軽自動車、4:大型特殊自動車、5:小型特殊自動車に分類されます。5の小型特殊は農耕作業用と荷役運搬・土木建設作業用に小分類されます。

 代表的なものとして、普通自動車にはバス・トラック・乗用車になります。

 各種類には色々な事柄が決められていて、車輪数もその1つになります。トライクの様に3輪の物は、2の小型自動車の中の3輪トラック(エンジンの総排気量660ccをこえる)と3の軽自動車(軽トラック・軽乗用車など660㏄以下の物)があります。車体の大きさにも2と3には違いが有り、3輪トラックは3輪の軽自動車より大きな物と指定されています。

 よってトライクは、排気量で区分され、排気量660㏄以上は3輪トラック、660㏄以下は軽自動車に分類されます。

 オートバイも別に規定されています。道路運送車両法では排気量250㏄を超える物は2の小型自動車の中に分類され、125㏄をこえ250㏄以下の物は軽自動車に分類されます。

 この辺が良く分かりません。道交法では大型自動2輪車と普通自動2輪車に区分され、それぞれ総排気量 400cc をこえる二輪の自動車と総排気量 50cc をこえ 400cc 以下の二輪の自動車に区分されています。

 道交法の自動車の区分は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動2輪車、普通自動2輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車に区分されていて、普通自動車の定義は「他のいずれにも該当しない自動車」になっています。

 纏めるとトライクは、道路運送法では大きな括りの「自動車」の中の「小型自動車」の中の「3輪トラック」、又は「軽自動車の中の軽トラック・軽乗用車」になるので「自動車」となります。バイクは車輪数が2輪なのでバイクには該当しません。道交法ではトライクは3輪の為「他の何れにも該当しない自動車」に該当するので「普通自動車」になる様です。

 以上の様に、道路運送法では「小型自動車」又は「軽自動車」、道交法では「普通自動車」にトライクは該当するので、普通免許で運転できる様です。

 タクシーと全く無関係な・・・トライクでした。

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