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トゥクトゥク

 今回は「トゥクトゥク」を書こうと思います。

 最近、横浜で東南アジアで走っている三輪のトゥクトゥクをよく見かけます。走らせている会社は横浜の会社で、タクシーで行っている観光では無いのでタクシーの免許は必要ない様です。抑々この車が走っていても手を挙げて乗ろうと思う人はいないでしょうが。

 横浜の観光スポットをトゥクトゥクに乗車して巡る様です。料金はプランが何種類かあり、6名迄乗車可能で最短1時間で通常価格10時~17時迄が11,000円、17時~22時迄が13,000円になり、2時間になるとそれぞれ22,000円、24,000円になる様です。

 普通に、日本でトゥクトゥクはOK?という疑問が湧いてくると思います。

 日本には道路交通法(免許など)と道路運送車両法(登録など)という法律があって、車両のとらえ方が違います。トゥクトゥクは三輪なのでカッコよく言えば「トライク」、法的には、道路運送車両法では総排気量が250ccを超えるものは、二輪の小型自動車として取り扱われ「側車付オートバイ」または50cc超~250cc以下のものは「側車付軽二輪」に分類される様です。

 もう1つの道交法では「普通自動車」に該当する様ですが、①3個の車輪を備えるもの、
②車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの、③同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(トレッド)が460 mm 未満であるもの、④車輪および車体の一部、または全部を傾斜して旋回する構造を有するもの、は普通自動車免許では運転が出来ないので二輪免許が必要です。

 言い換えれば、道交法では規定を満たしたトライクは普通自動車運転免許できるのでヘルメットの装着の必要な無い事になります。

 サイドカーは側車を分離させても単車単独で走行可能な乗り物なので、当たり前ですが二輪免許が必要になる様です。

 又、トゥクトゥクの最高速度は、一般道では60 km/h、高速道路では三輪自動車車と同じ80Km/hの様です。

 本当に道交法と道路運送車両法の関係は分かり難いと思います。例えば、「ミニカー」という物です。ミニカーとは、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車を指しますが、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる様です。

 今回もサッパリ書く事が思いつかなかったので・・・

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