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2種免許取得条件、見直し

 今回は「2種免許取得条件、見直し」を書こうと思います。

 現在、タクシーの乗務員になる為には、現行の法では2種免許取得の受験資格を、「21歳以上」で「普通免許などを保有して3年以上」と規定しています。特例として、指定の自動車教習所に通えば、経験年数は「2年以上」に短縮されます。

 余談ですが、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の昭和三十一年政令第二百五十六号に上記は記載されています。又、施行令には、「大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が二年以上の者」と「法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者」有ります。

 換言すれば、自衛官として自衛隊用自動車を運転した経験の期間が二年以上の者と旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者は免許取得後2年で2種免許の取得資格が有ります。

 又、2年間で取得できる「指定の自動車教習所」は数が少ないそうです。

 但し、特例で経験年数が短縮されても年齢要件があるため、18歳で普通免許を取得した人は21歳まで2種免許を取れません。

 そこで、慢性的な人手不足や高齢化から、高校卒の人材確保を求めるバス・タクシー業界などが要件緩和を要望していました。

 警視庁は普通二種免許の受験資格を調査。東京都内の教習所で、運転経験が1年以上2年未満の20代男女が技能教習を増やした教習を受け、現行の教習を受けた運転経験2年以上3年未満の20代男女の走行実験と比較したところ、見通しの悪い交差点の走り方や進路変更などで、危険を予測したり避けたりする力を点数化した結果、運転技術に大きな差はなかったそうです。

 ここ迄「2種免許取得条件の緩和」の現状を書いてきましたが、取得条件緩和は人材不足、換言すればタクシー業界の為の緩和に過ぎなく、話の論点が違う様な気がします。何故人手不足なのかを考えない限り、いくら取得条件を緩和しても、若い人は現況のままでは直ぐに離職するでしょう。自動運転タクシーが現れれば・・・運転手は不要です。

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