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タクシーの平均速度

 今回は「タクシーの平均速度」を書こうと思います。

 こんな数字の統計などは無い様です。ある数字を元に逆算してみました。その数字は「乗務距離の最高限度乗務距離の限度距離の365Km」です。

 「旅客自動車運送事業運輸規則」(乗務距離の最高限度等)の22条には以下の様に書かかれています。
 1項:交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定 により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。

 2項:前項の乗務距離の最高限度は、当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動 車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。

 3項:地方運輸局長は、第一項の地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければな らない。

 とされています。

 「設定理由」は、流し営業中心の地域においては、歩合制賃金を背景として無理に営業収入を図るため、乗務距離を稼ごうとするあま り過労運転や最高速度違反が生じやすい状況となっていることから、このような事態が生じないよう規制を設けたもの。の様です。

 又、「数値の根拠」は、最大走行可能時間(拘束時間と道路交通法を遵守した場合に、最大に走行することができる時間)及びタクシーの平均速度を基に算出。と有ります。

 厚労省によりタクシーの隔勤者の拘束時間は21時間がMAXになっています。又、自動車運転者の休憩時間については、通達で次のようになっています。通称93号通達で、事業場外での所定の休憩時間は、原則として3時間までとされています。

 よってハンドル時間の上限は21時間-3時間=18時間になります。

 上記2つの数字、走行距離限度365Km ハンドル時間18時間から365Km÷18時間≒20.27Km/時間が導き出されるので、タクシーの平均速度は、「流し」、「実車」を合わせても、時速20㎞位です。

 陸運局長は、「タクシーの平均速度を基に算出。」と言っていますが、平均速度の根拠が有りません。実車中と空車では速度は当然「実車」の方が早いはずで、高速道路ではもっと早いはずです。そこのところの整合性をどの様にしたのか知りたいものです。自分としては20Kmはちょっと早い様な気がします。多分ですが17~18Km位ではないでしょうか?

 今回もネタ不足の為、つまらない数字遊びでした。

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