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タクシーの運賃制度

 今回は「タクシーの運賃制度」を書こうと思います。

 タクシー運賃を決定する制度には2種類有ります。「自動認可運賃制度」と「公定幅運賃制度」になります。

 「自動認可運賃制度」は全国を98のブロックに分け、その運賃ブロック(全国98ブロック)毎に自動認可 運賃を設定します。個別事業者の審査を省略しても、道路運送法に定める運賃の認可基準に適合するとして、上限と下限の幅をあらかじめ設定しています。

 自動認可運賃内の申請が出されれば、個別審査をせずに自動的に認可され、特定地域・準特定地域以外の地域に適用されます。

 他方「公定幅運賃制度」は特定地域・準特定地域に指定された地域に適用される運賃体系になり、事業者は、指定された公定幅運賃の中で、運賃を選択し、届け出なければなりません。

 公定幅運賃については、自動認可運賃と同様の計算方法で設定しています。

 両運賃共に乗車料金の幅が決められていて、下限値を割った運賃については、「自動認可運賃制度」では、事業者が黒字なら「許可」、赤字なら「不許可」になります。

 一方、「公定幅運賃制度」では、下限割れは変更命令の対象になります。

 気お付けたいのは、「公定幅運賃」も「自動認可運賃」も全く計算方法は同じです。しかし計算に使われる個別の数値などが違うので料金に違が出ます。

 疑問に思うのは、東京の初乗りが410円になった時、全タク連のホームページには、「タクシー運賃は、需要構造、原価水準等を考慮して運輸局長が定めている運賃適用地域(運賃ブロック)ごとに、自動認可運賃が決められています。上限額以下の一定の範囲内(自動認可運賃)であれば、速やかに認可されます。また、タクシー適正化・活性化法により指定された特定地域または準特定地域においては、各事業者は国土交通大臣が指定する運賃の範囲(公定幅運賃)から運賃を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。」と有ります。

 しかし、「地図をクリックすると、それぞれの地域の自動認可運賃、公定幅運賃の公示を表示します」と有るので、関東をクリックして、特別区・武三地区のPDFを開くと、「特別区・武三地区 自動認可運賃・料金表」が表示されます。・・・準特別区は公定幅運賃のはずですが、自動認可運賃になっています。

 自分の理解力が不足しているのかも分かりませんが・・・?です。

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