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「特定地域」と「準特定地域」の期間延長

 今回はタクシー事業の「特定地域」と「準特定地域」を書こうと思います。

 完全にネタ切れなので、タクシー事業者に営業区域に関する事を書こうと思ます。

 改正タクシー特措法のポイントは、原則、道交法は新規参入:許可制、増車:届け出制、自動認可運賃:下限割れには厳正な審査とされています。

 準特定地域とは、「タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると 認める地域として、現在、全国 631 の営業区域のうち、114 地域が準特定地域 として、国土交通大臣の指定を受けている。車両数ベースでみると、準特定地 域は全国の約 47%を占める。 114 の準特定地域のうち、、111 地域が協議会において準特定地域計画を策定 し、うち 87 地域において、全合意事業者の活性化事業計画が地方運輸局長等 の認定を受けている。」となっています。

 換言すると、タクシー事業が供給過剰となる恐れが有ると認められる地域は、新規参入:許可制、増車:認可制、公定運賃:下限割れには変更命令が出されます。

 近隣の都道府県では、東京特別区・武三交通圏、北多摩交通圏、西多摩交通圏、神奈川の県央交通圏、湘南交通圏、小田原交通圏になります。

 特定地域とは、タクシー事業が供給過剰であると認められ、タクシー事業の適 正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域について、国土 交通大臣が指定します。

 特別地域では、新規参入・増車:禁止、強制力のある供給削減措置が取られ、公定運賃:下限割れには変更命令が出されます。

 神奈川県 京浜交通圏は、平成27年8月1日に指定され、平成28年12月16日に特定地域計画を認可されました。期限は3年間ごとに見直す様です。

 今年はその3年目です。5月9日に京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化特別協議会が開催され、期間延長に関する結論が出ました。法人・個人・ハイヤーを合わせた計8,874輌のうち「特定地域の延長を希望する」と回答した車両は6,919輌で全車両の79.2%、希望しないと回答したのは全体の18.9%になり、延長を同意するが過半数を超えたので、特定地域は延長されます。

 気になったのは、京浜交通圏には法人108社、個人1,990名が在籍しているそうですが、同意しなかった業者は8社有るそうです。この会議では改正措置法8条に則って勧告命令を出す案が出た様ですが、この発言は議事録に残し今後協議会で審議する事になった様です。

 ・・・どこでしょうその期間延長に同意しなかった8社は?

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