SSブログ

区域外営業

 今回は「区域外営業」を書こうと思います。

 前に東京の六本木に行った時、手の上がり方にビックリしました。「六本木ハンパナイ」です。当然営業区域の関係で拾えないので「回送」にしましたが・・・

 我々タクシー運転手には前にも書きましたが、「営業区域」という足枷が有ります。

 出発地若しくは到着地が営業区域ではなくては、客を乗車させる事が出来ないルールで、罰則も定められています。

 道路運送法20条に、禁止行為として「一般旅客自動車運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。」と有ります。

 そうしてこの20条に違反すると行政処分になります。別表第1の「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準」に書かれています。

 運送法第20条の営業区域外旅客運送を行うと、臨時・偶発的なものと認められるものについては、初違反では10日間の車両停止、再違反だと20間の車両停止になります。

 又、反復・計画的なものと認められるものとされてしまうと、初違反では20日×違反件数、再違反だと40日車×違反件数とされてしまいます。

 今はデジタル化が進んでGPSの導入などにより、運行記録は自動で行われます。換言すれば営業エリア外で客を拾って実車になると記録が残り、会社にバレてしまいます。

 しかし以後何事もなく過ぎれば問題ないのですが、重大事故等が有って会社に監査が入れば、悪くすると上記の様な重たい処分が待っています。

 換言すると、1人の営業区域外営業で会社の車が最低20間止まってしまします。要はその違反者と反対番の乗る車が無くなります。

 違反をしたので会社に文句は言えないので、我慢するしか無いでしょう。20日間無収入になってしまします。

 ・・・区域外営業は、バレなければよいですが、バレたら会社も自分も危険です。ってか完全にネタ切れです。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職