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リース制タクシーは合法か違法か?

今回は「リース制タクシーは合法か違法か?」を書こうと思います。


 とりま、皆さんはMKのリース制タクシーを合法・違法のぢちらと思って見ているのですか?ご存じの様にタクシー会社のリース制とは、車両の使用料とガソリン、制服代、タイヤ、保険など諸々の諸経費をドライバーが売り上げの中から負担し、残った分が給料になるという仕組みになります。


なので乗務員が営収の中から固定費を事業者に支払ってタクシー車輌を事業者から借りて、営収からリース料を事業者に支払い、リース料を支払った残りが給料となるシステムです。


 MKでは、実際、同社運転手が負担する固定経費の中には、車両費や社会保険の事業主負担分、車両保険費が含まれているそうで、さらに変動経費と呼ばれる物には、燃料費、修理部品費、制服費、メーター費、シートカバー費まで含まれているそうです。実質的に、タクシー事業に必要な経費は、すべて運転手が負担するという仕組みになっています。


 要は、営収がどんなに多くても少なくてもMkに支払うリース料は定額なのでMKは絶対損をしない仕組みになっています。営収の多い乗務員にとってはこの上なく美味しいい仕組みですが、営収が少ない乗務員いとってはかなり機微い仕組みです。


 この様にタクシー会社が絶対損をしない仕組みは果たして合法なのでしょうか?リース制賃金は「Ct賃金」と呼ばれ、車両をドライバー自身で持ち込む個人タクシーに近い形式で行われるのが特徴です。 C型賃金は月間売上から前記した管理費や燃料代などの経費を差し引いた残額を基準に給与が計算されます。


 リース制賃金は常に「名義貸し」問題が付いて回り、道路運送法33条の規定で、一般旅客自動車運送事業者や特定旅客自動車運送事業者が、名義を他人に利用させる行為が禁止されています。


名義貸しとは、運送業許可を得ていない者が、運送業許可を得ている事業者の名義を利用して運送事業に従事する行為です。名義貸しは、輸送の安全を確保する上で問題となるため、違法な営業形態とされています。


 タクシー事業は許認可事業なので、その許認可をリースの様な名義貸しで行て良いのかという問題に行き着きます。


 要は、国から与えられたタクシーの営業権タクシーを事業者が一定額を支払えば勝手乗務員に又貸しすることになります。


 では、法的に見てリース制タクシーは禁止されているのか否かは、法律上、営業権の「また貸し」が直接的に禁止されているわけではなく、実際に法律にその禁止が安全でないという分からい、適切ではないとされて、そのため、「好ましくない」という表現を取っています。


 要は、「リース制タクシー」は、国から言わせれば「好まざるを得ない業態」では有るが・・・・合法という事になります。


 MKは常に乗車料金の値上げに反対の立場を取ってきましたが、その裏には値上げしても会社に入る金銭はリース制によってかわらないので「値上げしなくても良いんじゃネ」で草。(^_-)-


これがMKの運賃が安い事と値上げに反対する事の原因です。・・・・MKネ~(>_<)


 



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