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意外と安いタクシー会社の譲渡代金

今回は「意外と安いタクシー会社の譲渡代金」を書こうと思います。


 とりま、タクシー業界を見ていると、偶にどこどこのタクシー会社がどこどこに買収されたという記事が有ります。最近では、アプリ開発スタートアップのnewmoが大阪の岸和田交通グループ傘下の「岸交」に資本参加し、共同経営を通じてタクシー事業の運営するそうで、又、大阪府内のタクシー事業者の「未来都」を買収した。自らタクシー事業に参入する事はこのブログでも書きました。


 タクシー業界に勤務していた古い乗務員に方なら、「特定区域」、「準特定区域」とい言葉を聞いた事が有ると思いますが、平成二十一年法律第六十四号の所謂、「改正タクシー特措法」では、特定地域及び準特定地域を国土交通大臣が指定するものとし、これらの地域における一般乗用旅客自動車運送事業)の適正化及び活性化を推進する地域を定めました。


 これが前記した、「特定区域」、「準特定区域」になります。両者の違いは「特定区域」は新規参入・増車の禁止、強制力のある供給削減措置、下限割れ運賃には変更命令が有る公定幅運賃が適用されたので、新規参入が出来ませんでした。


 又、「準特定区域」は新規参入が許可制となり増車は認可制となり、タクシー業界への参入ハードルが低くなりました。


 当初は、東京特別区・武三地区や京浜交通圏は「特定区域」でしたが、平成 25 11 月8日衆議院国土交通委員会で、「本法の施行後における施行の状況や効果について、3年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告すること」が盛り込まれて、11 19 日参議院国土交通委員会で、「本法の施行後における施行の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を行い、その結果を本院に報告すること」が盛り込まれたました。この附帯決議を踏まえ、平成 30 年には、準特定地域における平成 21 年法律第 64 号の「改正タクシー特措法」の施行の状況及び効果について検証する事になりました。


 この見直しで、特定地域及び準特定地域の指定地域数はに特定地域は26地域、準特定地域は115地域となりました。


 東京特別区・武三地区は、平成2110月に「改正タクシー特措法」の施行に伴い、特定地域の指定を受けましたが、平成 30 年には「準特定地域」に指定されました。京浜交通圏は特定地域の指定の期限が平成30年8月1日から平成33年7月31日まで延長されましたが、令和511月時点では、東京特別区・武三地区と共に「準特定地域」に指定されています。


 今迄は新規参入が禁止されていましたが、今は条件さえ整えばタクシー会社を始められます。


 ですが、タクシー会社を設立し営業を行うにはかなり条件は厳しい様で、開業まで数億円かかるそうで、newmo100憶円資金調達した事も金額の大きさは別にしても有る程度納得です。


 ですが、タクシー事業者の買収やM&Aなどを使った事例は少なくないそうで、当然、買収金額などは基本的に明かされていなく、明確な相場は形成されていない様ですが、一般的には、売却前の売上高や将来予測、保有するタクシー台数、保有不動産、ドライバー数などで買収金額は変わってくるのではないかと思います。


 又、世の中には便利なサイトがある様で、M&A・事業承継を支援するマッチングサービスが「BATONZ」に掲載されているタクシー事業者の案件があるようです。


 利用方法は、M&A売却案件一覧のページで業種を「運送業・海運」にしてタクシー会社にチェックを入れ検索を掛けると50件がヒットしました。


 全部見た訳では有りませんが、下に画像を貼っておきます。この会社は、南関東のタクシー会社で、車両約10台、ドライバー・従業員20名超で売上高は1億円〜2億円、渡希望額は・・・・・・1,000万円だそうです。


 ma.jpg


もう一つ見たのは、田舎では無く、首都圏主要駅の構内権を有する売上高1億〜2億円のタクシー事業者は、6,000万円での事業譲渡を希望しているそうで従業員30人強、タクシー保有台数30台だそうです。


 後継者不足を理由としている事業者が多い様で、DX化などの余地が高ければワンチャン事業を継続できるのかも・・・・知らんけど(笑)



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