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ライドシェアの雇用契約と業務委託契約の違い

今回は「ライドシェアの雇用契約と業務委託契約の違い」を書こうと思います。


りま、皆さんもご存じの様に現在の日本版ライドシェアのタクシー会社トライフォシェアドライバーの契約の形態は「雇用契約」になっています。


ライドシェアが始る前は小泉2世が「業務委託契約」押しでしたが、結果、「雇用契約」に落ち着いた経緯が有ります。


とりま、「雇用契約」のなると、労働基準法が適用され18時間、週に40時間の「法定労働時間」が適用されるにで、法定労働時間を上回る時間、働いた場合は残業代が支給されます。ですが、前に書いた様に「労働基準法」が適用されると、労働時間通算が適用されるため本業労働時間+ライドシェア労働時間≧週40時間になります。


仮に一般サラリーマンの様に週休2日で1日8時間労動だと週40時間になるのでライドシェアを兼業する事は不可能になります。


なので、現在のライドシェアのドライバー契約を「雇用契約」で続けている限り、サラリーマンがライドシェアドライバーを兼業して働く事は不可能になります。


方や、「業務委託契約」 では、人には労働基準法が適用されないので、ドライバー側からすると、労働時間や残業の概念がないので18時間、週に40時間の「法定労働時間」が適用されまなく、そのため、残業という考え方もなく、法定労働時間を上回る時間以上働いても残業代は支給されません。


抑々、ライドシェアドライバーには残業という概念が無いので残業代が支払われに事はデメリットにならない様な気がします。


又、社会保険料は全額自己負担、健康保険料や国民年金保険料などは、全額自己負担となり労働保険も有りませんが、抑々、本業の方で社会保険料、健康保険料や厚生年金・国民年金保険料を支払っているのでこれも問題にはなりません。


一番気になるのは、ライドシェアドライバーが事故を起こした時だと思いますが、業務中に事故を起こして、車両の修理費用や人身事故が発生した場合、基本的にそれらの損失は、正社員とは違い、事業所はあくまでドライバーに業務を依頼しているだけなのでドライバー自身が被ることになります。


ですが、ライドシェアドライバーが文意保険に入っていれば済む話なので、採用する時「任意保険」に加入している人だけ採用すれば済む話で草。


なので、「業務委託契約」で働くメリットとして、①自由な働き方ができる・②業務委託は働く場所・時間などを自身で調整することができる・③自身の働きやすい環境を構築できる事になります。


又、反対にデメリットは、労働基準法・雇用保険・労災保険は適用されない・②収入が安定しない可能性がある・③経理業務や確定申告などを自身で行う必要がある、などになる事が考えられますが、抑々、ライドシェアは副業・兼業なので本業の方で②はカバーできるので確定申告が少し面倒臭いだけです。


因みに、副業で20万円を超える所得を得た場合に確定申告が必要なので、おそらくですがライドシェアドライバーは確定申告が必要になると思います。


政府は、働き方改革で副業・兼業を推進していますが、ライドシェアの「雇用契約」は前述した様に労働基準法の労働時間通算が適用されるので、ライドシェアに限らず副業・兼業先が「雇用契約」の形態をとっていれば、ほゞほゞ副業・兼業は無理ゲーですし、本業に会社は副業を禁止している会社は未だ未だ多い様な気がします。。


横浜の三和交通ライドシェアの詳細が分かる前に、ライドシェアドライバーを募集したところ100人以上の人が応じたそうですが、大半の人が辞退したそうです。


詳細が分かる前に辞退した事を考えると、やはり「雇用契約」の週40時間縛りが原因の様な気がしますが・・・・・知らんけど(笑)( ;[ウィンク]


ライドシェアの「雇用契約」・・・・政府の働き方改革とは全く逆進で(笑)



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