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タクシーのマスク約款

 今回は「タクシーのマスク約款」を書こうと思います。


  とりま、皆さんは外出する時に従来通りマスク・・・・・つけています?


  タクシーでは令和2114日に、国交省から都内の一部タクシー事業者から、「[1]運転手がマスクを着用していない理由を丁寧に聞き取った上で、[2]病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いすることを基本とし、[3]それでも正当な理由なく、マスクを着用しない者についてのみ乗車をお断りする内容」を運送約款に規定する申請があったそうです。


  なので国交省は運転者のみならず次に乗車する利用者の感染防止対策に資するものとして、認可をしました。これが前記したタクシーの「マスク約款」になります。


  前にも書いた記憶が有りますが、約款とは、事業者が、顧客などといった不特定多数と同じ契約をする際に用いる定型的な契約条項のことを指します。 不特定多数と大量に契約する場合、定型的な契約条項を定めておくことで、個々に契約内容を定めて作成する手間を省くことができます。


  本来、タクシーは1乗車1契約が基本ですが、約款を定めていないと乗車した人と一人一人個別に一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約を行う必要が有るので、それは余りにも現実的でないので、一般乗用旅客自動車運送事業運送約款をタクシー会社は定めています。


  で、令和4年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=平成 10 年法律第 114 号上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけられることとされました。


 又、「マスク着用の考え方の見直し等についてで、3月 13 日以降のマスクの着用は「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本」とされ、「マスク着用が効果的な場面」として、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車するときにはマスクの着用が推奨され、タクシー利用時については、マスク着用推奨の対象外として整理されました。


 


なので従来は、病気などの「正当な理由」がないにも関わらず、マスク着用の求めに応じない者については、乗車を断る旨の約款=「マスク約款」を申請に応じて認可してきたところです。


ですが、「5類感染症」に位置づけられる事になったので、「マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とするので、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう周知していく」と示されたように、マスクを着用しないことについて「正当な理由」は不要となりました。


 


その為、今後、マスク約款については、原則認可せず、特段の事情がある場合に限って認可することとなった様です。


 ・・・・特段の事情も意味がワケワカメで草


なので、、マスク約款の認可を受けている事業者でも、マスク非着用を理由に乗車拒否できなくなりました。


もう3年のマスク生活ですが、自分が出掛けた時にマスクを着けている人は半数位の感じですが、今年の3月の調査では「マスク着用の個人判断」に過半数以上が賛成も、「抵抗なくマスクを外す」と答えた人は10%以下で、58日の「5類」への引き下げは48.1%が賛成、マスクを外す意向と回答した人は40.2%という調査結果も有る様です。



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