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センターライン(車道中央線)と車線境界線とイエローカット

 今回は「センターライン(車道中央線)と車線境界線とイエローカット」を書こうと思います。


  とりま、道路はセンターラインの車道中央線と車線境界線によって区分されています。当然ですがセンターラインは進行方向が異なる車両を区分するために引かれた線になります。


  センターラインは、1:黄色の実線、2:白色の実線、3:白色の破線に区分されています。1は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味しているので、センターラインの右側にはみ出さなければ,追い越しをすることができます。ですが例外的に道路交通法17条5項3号で黄色の実線となっているセンターラインを越えることができます。


  2は道路の片側の幅員が6m以上の道路にもうけられていて、6mも道路幅員が有るので、わざわざ右側にはみ出さなくても追い越しをすることが出来るので道路交通法17条4項で、わざわざ右側にはみ出ること自体が禁止されています。


  3は道路の片側の幅員が6m未満の道路にもうけられていて、道路交通法17条5項4号で追い越し禁止の標識がない限り,原則として右側にはみ出しても追い越しをすることができます。


  因みに、道路幅員は1種~4種に区分されていて、第一種は地方部の高速自動車国道及び自動車専用道路、第二種は都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路、第三種は地方部のそのほかの道路、第四種は都市部のそのほかの道路となっていて、道路幅員はそれぞれ異なり、大体、2.75m~3.5mとなっています。ってか幅員が6m以上の道路って・・・・?で草


  なので一般的な片側道路幅員が6m未満の道路の場合,センターラインとして,黄色の実線のはみ出し禁止、又は白色の破線はみ出しOKが引かれている事となります。


  次に、車線境界線は同一方向に向かう車料を区分する為のラインで、これもセンターラインの様な区別が有ります。


  1:白色の破線は 車線変更及び追い越しは禁止されていなく目にするラインになります。2:白色の実線は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号) 別表第4で区別され、 白色の破線と同じ意味で,車線変更及び追い越しは禁止されていません。ではどこに引かれているかというと、交差点の手前や長いカーブなどによく見られます。


  そしてイエローカットの3の黄色の実線は、車線変更及び追い越しが禁止されています。なので,例えば,入るレーンを間違えた自動車やバイクが黄色の実線をまたいで直進レーンから右折レーンへ移動した場合,進路変更禁止違反となりま、これが俗称,「イエローカット」又は「黄線越え」になります。


 この 黄色の実線による車線境界線は,交差点の手前にあることが多い様です。又、色々な線が複数引かれている時も有りますが、原則、自分に最も近いラインの規制がかかる様です。


  タクシーを待っている人はなるべく早く乗車したいので、交差点が有れば交差点で待つケースが多い様ですが、そんな時によく有る事がが自分は直進レーン、タクシーを待っている人は交差点の右折レーン脇に言います。


 拾いたくて、勢いあまってイエローカットをしたりすると間が悪く警察管や白バイがいると、「御用、護用」となって・・・・捕まります。(笑)


イエローカット.jpg


 今回はキットカットならぬイエローカットでした(了)



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