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京浜交通圏・前回の運賃改定時はこうだった

 今回は「京浜交通圏・前回の運賃改定時はこうだった」を書こうと思います。

  とりま、京浜交通圏で運賃改定の申請が出された事を書きました。これにより3ヵ月を待たずに事業者の7割の申請がなされた時に審査を開始する事になります。

  ところで、前回の令和元年のの査定内容が気になるのは自分だけでしょうか?当時の原価計算事業者数は21社になっていて、運送営収は139億8783万円だった様で、輸送原価は15751453千だったので、総収入の1458678千から引くと・・・・・マイナス1242775千になります。

  東京の様にかのマイナスを補填してPLのマイナスを解消するには運送営収にこの1242775千円を加えなければPLの利潤込収支差が0にならないので、令和元年の運送収入に赤字額の1242775千を加えて±0にしました。

  なので、改定率は(1242775千円÷139億8783万円)×1008.9%になります。要は、前回の京浜交通圏の運賃改定での増収率は8.9%だった事になります。

  京浜交通圏の運賃改定はコロナ病を全く受けていないので改定率が少ないのはしょうが無いと思いますが、それにしても今回の東京の改定率の14.24%と約5%の開きがあります。

  因みに、令和元年の1社当たりの年運送営収は139億8783万円÷21社≓6億6,600万円で1ヶ月にすると約5,500万円、1日では約183万円になります。

  適正利潤利益率は・・・・3.5%と若干ですが東京より高くなっています。京浜交通圏も赤字ですが、適正利潤額は1485866千円になるので、485866千円÷21社÷365日≓63千円がタクシー事業者の適正利益額になり、月に直すと約190万円の利益になります。

  今回の運賃改定の審査が始まってとう東京基準で査定されれば、横浜もコロナの影響を受けているので運送収入は相当下がっていると思われるので、おそらく前回の8.8%と言う一桁の増収率という事は無い様な気がしますが・・・・・ネ(^_-)-

  ですが、査定開始前にごちゃごちゃ言っても始まらないので早期に7割の申請をクリアーすることが必須で草。


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