配車アプリ事業者が取るアプリ利用料金の法的意根拠
今回は「配車アプリ事業者が取るアプリ利用料金の法的意根拠」を書こうと思います。
何回か書いてきた事ですが、今回の東京特別区・武三地区の料金改定で、迎車料金は300円~500円と幅が有ります。とりま、東京4社では日交が300円、kmが500円になった様ですが、アプリを使いた配車では日交はアプリ利用客から「アプリ利用料」の100円を徴収する事にしたので、アプリ配車の場合の迎車料金は400円になります。
方やkmは迎車料金500円の様でアプリ使用料金は項目がないので乗客のアプリ利用料金の負担は有りません。
ですが、両者が使用するアプリのプラットフォーマーは赤地のなので、その赤字を埋める必要が有るのは事実なので、日交は迎車料金を値下げする代わりに乗客かた100円の利用料金をPFから代行受領する事の道を選らんが様です。
kmはPFが直接利用者から利用料を受領する事は是としないので、迎車料金を値上げしてその中からPFに対して利用料金を支払う事となった様です。
GOにせよS・RIDEぬせよ、所詮タクシー配車のプラットフォーマーで、これらの会社の法的制度は、配車アプリ配車利用者の委任を受けて、タクシー配車手配を行う「手配旅行」を手配旅行の旅行業者としてアプリ配車事業を実施しているとこです。
GOを運営するMOTは東京都知事登録の第三種旅行業者、S・RIDEも同じ東京都知事登録の第三種旅行業者になります。
旅行業の事は長いので端折りますが、配車料金の設定なども彫金設定は、「契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定めら、旅行者にとって明確であること」と言事の条件を満たせば良く、法制度的には自由に料金を設定できる様です。
要は、配車アプリ会社は旅行業者なので、自由に利用料金を決められ、PFからも利用者からも料金が徴収出来る事になり、現在利用者から徴収しているのは、精算時のレシートにこそ記載されていませんが前に書いた「予約料」はPFが乗客が直接PFに直接支払っている料金です。
同じkmは、アプリ利用者がPFに直接利用料を支払う事を良しとしないので。迎車料金は500円になりますが、PFに支払う利用料はkmが負担する様です。
しつこい様ですが、日交のMOTもS・RIDEも旅行業法に基づいてアプリ配車事業を行っています。
とりま、アプリ配車事業の法制度的な根拠とされている旅行業法と道路運送違法との関係性をどう整理するのかは、2014年から懸案事項として認識していた様です。
今から8年も前から配車アプリでの旅行業法と道路運送違法との関係性が問題になってた様です。(古)
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