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点呼時のアルコールチェックの歴史

今回は「点呼時のアルコールチェックの歴史」を書こうと思います。


  現任の方にはお馴染みの、出車時と帰庫時の「アルコール」検査ですが、アルコールチェックの義務化がされたのは、約10年前の2011年(平成23年)51日になります。


 義務化の理由は、国土交通省は飲酒運転撲滅を目指して、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼(運転の前後)において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務化していました。


  要は、飲酒運転撲滅が理由の様です。ですが、アルコールチェックが義務化されたのは、一定台数以上の自動車を保有し、且つ、自動車を使用する事業者が配置しなくてはならない安全運転管理者にも、運転前の運転者に対してアルコールチェック等が義務付けられていました。


  裏を返せば、運送事業者には運行管理者の設置義務が有り、タクシーの場合は、5-39両は1人、40-79両は2人、80-119両は3人、120-159両は4人・・・等々車両数によって必要な運行管理者数が法律で定められています。


  要は、タクシーの運行管理者とは、国家資格で、乗車定員 10 人以下の事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所では、運行管理者の選任が法律によって義務づけられています。 選任する運行管理者の数は、上記の様な人数になります。又、この人数は全営業所の台数では無く、各営業所の配置車両数になります。


  纏めると、2011年(平成23年)51日から、国土交通省は飲酒運転撲滅を目指して、運送事業者が運転者に対して実施することとされている運転の前後の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務化していました。


  20224月、つまり今年の4月からは、アルコールチェックの対象となるのは、今まで対象とされていなかった白ナンバーの運転手もアルコールチェックの対象となりました。(>_<)


  20224月からの対象者は、乗車定員11人以上の白ナンバー1台以上を保持するか、白ナンバー5台以上を保持する事業者になり、原付を除くオートバイは0.5台に換算するそうです。


  又、該当する企業は、安全運転管理者の選任も必須となる様です。(@_@)。同年101日からは、チェック時にアルコール検知器を使用しなくてはならなくなるなど、段階的に厳格化してきます。という事は、4月~9月まではアルコールチェックは・・・目視で(笑)


  又、直行直帰や運転者が遠隔地にいるなど対面が困難な場合は、対面に準ずる方法で確認が取れれば問題が無いそうです。草


  その方法とは、カメラやモニターでアルコール検知器を確認する、携帯や無線の声の調子で判断し検査結果を報告する・・・・なんとま~アナログ(笑)


  ですが、アルコールチェックの義務を怠った場合に対する直接的な罰則は、現時点では設けられていません。(@_@)・・・・ノーペナ?



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