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タクシー業務適正化特別措置法とタクシーセンターと入路規制

 今回は「タクシー業務適正化特別措置法とタクシーセンターと入路規制」を書こうと思います。

 タクシー乗務員の方ならタクシーセンターの事を十分ご存じだと思います。タクシーセンターはタクシー業務適正化特別措置法第第三十二条の三において、国土交通大臣による登録事務等の実施という項目で設置が決まっています。条文は「国土交通大臣は、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録実施機関に対し登録事務等・・・・となっています。

 27条は「登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と登録事務等の休廃止に関した規定にります。

 要は、この登録実施機関がタクシーセンターなります。タクシー業務適正化特別措置法第2条の2により「・・・・タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。」とされていて、

 長くなるので纏めすが、「タクシー業務適正化特別措置法」が施行され、それ以降、全国の都市圏において様々な取り組みが始まり、札幌から福岡まで、タクシー事業の盛んな全国13のエリアが、法律に基づく「指定地域」に指定されています。又、各エリアにはクシー協会や、タクシーセンターが有ります。

 タクシーセンターは、特定指定地域に指定されている東京・神奈川・大阪には、「公益財団法人東京タクシーセンター」、一般財団法人神奈川タクシーセンター」、「公益財団法人大阪タクシーセンター」があり、いずれも、前述したタクシー業務適正化特別措置法や道路運送車両法などの法令に基づく指定機関です。

 又、指定地域では、地域ごとのタクシー協会やハイヤー協会が指導的な役割を担っていて、千葉や広島は「タクシー運転者登録センター」、「兵庫はタクシーサービスセンター」、京都は「タクシー業務センター」と呼び名は違いますが、がそれぞれ指定機関となっています。要は、タクセンです。なので、前述した様に全国には13のタクセンが有ります。

 東京のタクセンでは、タクシー乗り場等適正運営推進制度規制地区を指定していて、東京駅八重洲口タクシー乗り場、銀座地区2・6・7・8・9・10号タクシー乗り場、銀座地区4号タクシー乗り場、銀座・花椿通り、銀座・新幸橋、内幸町・国会通り、みゆき通り、銀座地区3号・5号・11号タクシー乗り場、東京高速道路土橋入口付近、道路交通法で駐停車禁止されている六本木交差点及び同交差点際ギラギラ舗装箇所、ホテルアルカトーレ六本木前タクシー乗り場及び六本木ビル(松屋)前タクシー乗り場、優良タクシー乗り場、銀座地区1号タクシー乗り場の13の場所で、入路指定・待機禁止、入構規制、客待ちの禁止・入構規制、客待ちの禁止、乗車行為の禁止、など様々な規定が設けられている様です。

 分かり易い規定は東京駅八重洲口の入路指定・待機禁止で、入路は、鍛冶橋交差点を有楽橋方向から直進して乗り場へ入構となっています。鍛冶橋交差点は鍛冶橋交差点は、都道406号線と鍛冶橋通りが交差する大きな交差点の様で、八重洲口タクシー乗り場に入構する為には都道406号線を有楽町方面から直進しか入構出来合い様で、鍛冶橋通りを右左折で八重洲口タクシー乗り場には入構できない様です。

 この13ヵ所の東京のタクセンがタクシー乗り場等適正運営推進制度規制地区にした物の内、8ヵ所に入路制限がある様です。銀座の1号から11号のタクシー乗り場は、土、日、祝日を除く22時~翌1時迄、入路・入構制限がある様です。

 ホテルアルカトーレ六本木前タクシー乗り場及び六本木ビル(松屋)前タクシー乗り場は終日入路指定で、六本木通り首都高速道路高架下タクシープールから入構となっています。横浜の田舎のタクシー乗務員の自分には、タクシープールに行くまで入路が決まっているなんて・・・・想像も出来ません。(>_<)

 マジ、東京の乗務員は凄ゲ~(@_@)

 内幸町・国会通の新幸橋交差点~内幸町ホール前交差点間で客待ちをしていたとこをタクセンに見つかったら・・・(>_<)

 
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