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自転車保険

 今回は「自転車保険」を書こうと思います。

 3回に渡りUber Eats の事を書きました。苦草。雑に纏めると、Uber Eatsは配達員との関係では配達員は「個人事業主」に当たるので、事故を起こした時「労災」が適用されない事を挙げユニオンを結成した事です。

 それに関して、自分は「自転車保険に加入すればいいんじゃネ」との考えを持っていましたし、現在も同じ考えです。

 仮に自転車で事故を起こしてしまうと、1.相手をケガさせたときの賠償額、2.相手の所有物を壊したときの賠償額、3.自分がケガをしたときの治療費、4.自分の車体が損壊した場合の修理費、などが必要となります。当然ですが自責で愛車が壊れてしまったら自費で直すしかありません。

 ユニオンで問題視しているのは、3.自分がケガをしたときの治療費、の事です。要は、自爆事故の保障が労災の様にない事を問題視している様です。1、2はUber Eatsの保険でカバー出来る様ですが・・・

 前にも書きましたが、「マンホールで滑って扱けた」が保証が無い、という事例です。

 こういったことから、自転車保険には以下の内容が含まれます。・個人賠償責任保険
・入院・手術保険・死亡保険・後遺障害保険の3つです。個人賠償責任保険は自らが加害者になった時の為の物で、それ以外は自らが被害を負った事例です。読んで字の如く、自らが、入院・手術・死亡・後遺障害を負った時に適用されるものです。ざっくり言ってしまえば、ユニオンが要求してる労災と殆ど変わりません。。

 横浜市には、「ハマの自転車保険」という物が有り、入会資格は、 ①横浜市に在住、在勤、在学または横浜市内で自転車を利用する方(利用を予定する場合を含みます。)②横浜市内で自転車を利用する未成年者を持つ保護者、③横浜市内で自転車を利用する親族等がいる方。となっています。

 「仕事で自転車を使っている人は駄目だヨ~」何て何処にも書いて有りません。個人事業者が在勤に当たるのかは分かりませんが、少なくとも「横浜市内で自転車を利用」するには該当します。

 この事は、「横浜市交通安全協会自転車会規程」の第5条の「会員の資格」に謳われています。

 又、損保ジャパン日本興亜は2016年1月18日、横浜市交通安全協会がつくる自転車会の会員向けに、自転車保険の販売を始めると発表しました。

 保険料や運営費を含め“年間”の掛け金は3000円の様です。月々300円弱で上記の個人賠償責任保険・入院・手術保険・死亡保険・後遺障害保険の3つが受けられます。

 どう考えても、私的には、自衛の為には未知のユニオンの労災加盟より「自転車保険」の方が有効の様に思います。草

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