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保証給と歩合給の意味

 本来の「保証給と歩合給の意味」を書こうと思います。

 現在のほとんどのタクシー事業者は「営収の歩合〇〇%」としていると思います。が。ある意味正しく、ある意味正しく無い様な気がします。

 前に書いた、平成元年三月一日(基発第九三号)の都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」の(二)の賃金制度等に関する留意事項のイの「保障給」についてでは、以下の様に記載されています。

 上記一の(二)のイの趣旨は歩合給制度を採用している場合には、「労働者ごと」に労働時間に応じ「各人」の通常賃金の六割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、六割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではないこと。

「通常の賃金」とは、原則として、労働者が「各人」の標準的能率で歩合給の算定期間における通常の労働時間(勤務割に組み込まれた時間外労働及び休日労働の時間を含む。)を満勤した場合に得られると想定される賃金額(上記の時間外労働及び休日労働に対する手当を含み、臨時に支払われる賃金及び賞与を除く。)をいい、「一時間当たりの保障給」の下限は次の算式により算定すること、となっていてその計算式は、「各人の1時間当たりの保証給=(通常の賃金÷算定期間における労働時間)×0.6」になっています。

 換言すれば、歩率の6割は等しくても、「各人」と有る様に、各人の1時間当たりの保証給=(通常の賃金÷算定期間における労働時間)は当たり前ですが、それこそ「各人」それぞれ違ってきます。6割は各人共通でも、乗する値の、通常の賃金÷算定期間における労働時間は違ってきます。

 要は、1時当たるの保証給が違えば、同じ営収でも保証給は違う事になります。
これは保証給についての事ですが、しかしなぜか営収の歩率でもこの6割が独り歩きしている格好になっています。

 換言すれば、6割は、「通常の賃金÷算定期間における労働時間の1時間当たりの割合賃金」の事で、営収の6割の事では無い様です。要は、保証給算定の時に使われる数字です。

 これの制度は歩合制では禁じ手です。国が始動している事なのでとやかくいませんが、一生懸命仕事をしなくても仕事に出さえすれば、営収に関係なく保証給が出ます。言い換えれば遊んでいても出勤さえすれば、保証給は支給される事になります。・・・最低賃金とは本質的に意味が違います。

 しかし、この「各人」の成績により歩率を変える事は、良いのではないでしょうか?自分の会社の歩率は現在70%と一律ですが、成績によって71%・72%・・・と営収により増えていけば・・・会社は手間がかかって大変でしょうが。草

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