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タクシーの距離制限の根拠と除外路線

 今回は「タクシーの距離制限の根拠と除外路線」を書こうと思います。

 現任の乗務員なら常識だと思いますが、タクシー乗務員には1日に乗務出来る距離が決まっています。この距離は「旅客自動車運送事業運輸規則」の第22条に1項の「交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない」と、2項の「前項の乗務距離の最高限度は、当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。」となっています。

 要は、各地方の運輸局長が走行距離限度を定めています。という事は地方ごとに1日に走行できる距離が違います。因みに関東運輸局が管轄する交通圏は、隔勤365㎞、日勤270㎞で、中部運輸局ではそれぞれ350㎞と270㎞になっています。

 この関東陸運局の公示には但し書きが有り、「ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路(首都高速道路株式会社の管理する自動車専用道を除く。)を利用した場合には、その距離を控除することとする」となっています。

 この高速自動車国道とは、高速自動車国道法第4条に定められた道路で「高規格幹線道路のA路線」とも言われています。高速自動車国道も2種類あり、高速道路会社によらない国と地方自治体の負担による新たな直轄事業の「新直轄方式」の物と、旧道路公団を民営化したネクスコなどの前記した高速道会社が運営する物が有ります。

 公団民営化前の物と新直轄方式を合わせると全国に43路線 有り、関東では、東北自動車道、関越自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道、東京外環自動車道、中央自動車道、などになります。東名高速が有りませんが、東名は高速道路会社のネクスコ中日本が管理する高速道路になります。

 話がずれずれになっていますが、首都高速道路株式会社の管理する自動車専用は、その名の通り「首都高」になります。

 首都高は、旧首都高速道路公団の現首都高速道路株式会社が維持・管理等を行なっている、「都市高速道路」なり、高速道路となっていますが自動車専用道路になります。

 話が余談になっている様ですが、タクシーの距離制限の365㎞には、首都高を使って走った距離は含みますが、東名などの高速道路や首都高以外の自動車専用道路を使った距離は含みません。ってか業務中に首都高を使って距離オーバーするかなんて分かりません。草

 関内~高島平迄、首都高を使うと約55㎞有るので往復110㎞、客を拾った時に既に260㎞走っていたら・・・

 何故、東名が距離控除出来て、首都高が距離控除出来ないのか・・・サッパリ理由が分かりません。換言すれば、何故、東名を使って400㎞はOKで首都高を使って400㎞はNOなのか・・・デス。

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