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運賃改定と公定幅運賃

 今回は「運賃改定と公定幅運賃」を書こうと思います。

 現在、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を 改正する法律」という長ったらしい法律の下、これに基づいて指定した「特定地域・準特定地域」においては、タクシー運賃は国土交通大臣(地方運輸局長に権限委任。)が指定した運賃の範囲、即ち「公定幅運賃」から、”事業者が運賃を選択”し、届け出て運賃が決まっています。

 換言すれば、公定幅運賃内での運賃になります。

 では、東京の様に「乗り短縮」で公定幅運賃以下に運賃を設定する時、公定幅はどうするのかという疑問が湧いてきます。

 特定地域、準特定地域以外の地域においては、タクシー運賃の変更は「自動認可運賃制度」なのでその認可を受け事が必要になりますが、地方運輸局が公示している地域ごとの運賃の上限額又は下限額への変更の申請が、「賃改定の申請」となります。

 要は、「運賃改定の申請」=「定幅運賃」の変更申請になる様です。前にも書きましたが、「公定幅運賃の変更」及び「運賃変更認可(運賃改定)」については、“変更要請書”又は“認可申請書”を提出した 法人事業者の車両数の合計が、地域内の法人事業者全車両数の7割以上となった場合に手続きを開始す る「7割ルール」が通達で設けられています。事業者の7割ではなく地域の事業者の保有する車両台数の7割です。

 因みに、現在京浜交通圏では「初乗り短縮」で上記「公定幅運賃」=「運賃変更許可」申請を行っている様ですが、京浜交通圏の事業者数は108社で保有台数は6,806輌になります。すなわち6,806輌×70%≒4,765輌以上の要請が集まったので、現在「運賃変更許可」申請を行っています。

 タクシー運賃は、特定地域・準特定地域では「公定幅運賃」が適用され、それ以外の地域は「自動認可運賃」になり、前者の「特定地域・準特定地域」では地方運輸局が公示している地域ごとの「公定幅運賃」内で、事業者が選択した運賃を届けて営業しています。

 今回の「初乗り短縮」の様な「公定幅運賃」外で運賃賃を決める時は、当然、公定幅運賃を変更してもらう事になります。換言すれば、「運賃改定」=「公定幅運賃改定」になります。

 改定するのには、前記した様にその地域の総車両数の70%を超える車両数=70%を超える車両数を有する事業者の要請が必要です。

 運賃改定=公定幅運賃改定・・・です。

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